設備整備補助
最終更新日:2026年1月20日
地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げ、コミュニティの健全な発展を図るため、地域活動に必要な高額設備(備品)の整備について費用の一部を補助します。
内容
【対象団体】
自治会・町内会及びその連合組織、地域コミュニティ協議会
※趣味や芸術等に限定した団体や、単一の事業・活動に特化した団体は対象となりません。
【対象経費】
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に係る経費
※「建築物」「中古品」「車両」「世帯内に設置されるもの」は補助対象となりません。
※交付決定前に整備したものは補助対象となりません。
【補助率と補助額】
補助率:対象経費(20万円以上)の「2分の1」 ※千円未満の端数切り捨て
補助額:10万円~30万円(上限)
【補助対象となる備品の例】
- 地域のお祭り備品(太鼓、笛、山車、神輿、法被、のぼり旗 など)
- 交流イベント備品(テント、音響セット、拡声器、屋台用機材 など)
- 自治会集会所備品(パソコン、プリンタ、エアコン、机、椅子、書棚、畳、照明 など)
- 美化清掃活動備品(簡易物置、草刈機、側溝蓋上げ機、薬剤噴霧器 など)
- 防災防犯活動備品(無線機、発電機、防災ラジオ、AED、防犯カメラ など)
- 広報情報発信備品(掲示板 など)
交付申請について
【申請書類の作成・提出】
5月末日までに以下の書類を、各区役所の下記「設備整備補助に係る窓口」へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- 設備の整備に係る見積書
- その他市長が必要と認める書類
※申請は1団体あたり当該年度につき1回に限ります。
※備品の見積依頼や購入は、市内の業者に行うよう努めてください。
※自治会・町内会などの連合組織は、会則や団体に関する調書等をご提出ください。
※備品の内容によっては、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
【審査・決定】
申請書類をもとに備品の用途、耐用年数、過去の補助受給実績の有無などの観点から審査を行い、審査結果に基づいて予算の範囲内で補助事業を選定します。補助事業として選定した団体には「設備整備補助交付決定通知書」によりお知らせします。
※申請があっても、必ず補助団体として選定するわけではありませんので、ご留意ください。
様式ダウンロード
概算払が必要な場合
実績報告について
事業の実施後、すみやかに以下の書類を、各区役所の下記「設備整備補助に係る窓口」へ提出してください。内容確認の結果、事業内容などが適切と認められた場合は、「設備整備補助確定通知書」によりお知らせし、補助金を交付します。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 領収書またはその写し
- 整備した設備の写真
- その他市長が必要と認める書類
様式ダウンロード
近年の交付状況
設備整備補助に係る窓口
| 区 | 担当課 | 電話番号 | 電子メール |
|---|---|---|---|
| 北区 | 地域総務課 | 電話:025-387-1115 | |
| 東区 | 地域課 | 電話:025-250-2120 | |
| 中央区 | 地域課 | 電話:025-223-7025 | |
| 江南区 | 地域総務課 | 電話:025-382-4624 | |
| 秋葉区 | 地域総務課 | 電話:0250-25-5670 | |
| 南区 | 地域総務課 | 電話:025-372-6605 | |
| 西区 | 地域課 | 電話:025-264-7172 | |
| 西蒲区 | 地域総務課 | 電話:0256-72-8156 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

閉じる