地域活動補助
最終更新日:2026年1月20日
地域のみなさんによる自主的・主体的なまちづくり活動の取り組みの促進を図り、豊かな地域社会を実現するために、地域課題の解決を図る活動などに補助金を交付します。
内容
【対象団体】
- 地域コミュニティ協議会
- 自治会・町内会
- その他団体(老人クラブ、PTA、NPO等の営利を目的としない団体)
【対象事業】
対象団体が行う公益活動で以下に該当するもの
- 地域課題の解決を図る年度内に複数日実施される継続的な活動事業で、重点分野(地域福祉、教育、防災・防犯、環境美化、地域計画策定、人口減少対策)に該当する事業(A型事業)
- 地域コミュニティ協議会が発行する広報紙事業(B型事業)
- 地域課題の解決を図る年度内に複数日実施される継続的な活動事業で、重点分野に該当しないもの又は年度内に1日程度実施されるイベント等の事業及びその関連事業(C型事業)
【対象にならない事業】
- 本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐又は出資する団体が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの(※1)(※2)
- 趣味的活動を目的とするもの、特定の人や団体の利益を目的とするもの
- 当該補助事業が宗教的活動若しくは政治的活動を目的とするもの又は当該補助事業の効果が、宗教的活動若しくは政治的活動に対する援助、助長等につながるとみなされるもの
- 本市や他の機関、団体などに対する陳情、要望となっているもの
- 団体から他の団体等への単なる補助となっているもの
- 物品等の購入・配布を主たる目的とするもの
- 事業の主たる効果が市外で生じるもの
- 公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの
- 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの
- これまで補助金の助成や自主財源等により実施していた新規性のないもの(地域コミュニティ協議会が実施するもの及び平成30年度以降に地域活動補助金に統合した補助制度の助成を受けていたものは除く)(※3)
- その他の団体が、地域活動補助金により実施した地域課題の解決を図る活動で、これまでに3回実施した事業に類似するもの
※1:市若しくは他の公共団体の外郭団体を含みます。
※2:市等との共催事業は、財政的支援とみなします。
※3:自治会・町内会、その他団体については、新たに取り組む事業が対象となります。
【補助率・限度額】
補助率
- A型事業:補助対象経費の10分の10
- B型事業:補助対象経費の4分の3
- C型事業:補助対象経費の2分の1
限度額
地域コミュニティ協議会、自治会・町内会:1事業あたり20万円(※1)
その他団体:1事業あたり10万円
※1:次の地域コミュニティ協議会については、下記の限度額とします
・2つ以上の小学校区で構成:40万円
・2つのコミ協が合同で事業実施:40万円
・3つ以上のコミ協が合同で事業実施:60万円
【補助対象経費】
補助金の対象となる経費は概ね次のとおりとし、交付決定日以降の経費が対象となります。詳細は要領別表をご覧ください。
- 報償費:講師等謝礼(1回・1人5万円以内)、参加賞・景品(1人500円以内)(※1)
- 旅費:事業従事者の移動費用(バス、電車などの必要最小限経費)など
- 消耗品費:1品3万円(消費税込)未満の物品(事務用品、コピー用紙などの消耗品)(※2)
- 印刷製本費:チラシ・パンフレット印刷、会議資料印刷など
- 通信費:郵便料金など
- 保険料:イベント保険掛金(行事等の開催時)ボランティア保険掛金など
- 賃借料:講演会、イベント等の開催会場の使用料金、機器や物品の借上費など
- 食糧費:1事業あたり2万円(下記参照)まで、かつ1人500円まで(ただし、複数小学校区を単位としして構成している協議会や、2つの協議会が合同で事業実施の場合は、4万円まで、3つ以上の協議会が合同で事業実施する場合は6万円まで)(※1)(※3)
※1:1人500円(消費税込)まで補助対象とし、超えた金額は補助対象外となります。
※2:金額を超えた場合は、全額補助対象外となります。
※3:食糧費が食糧費以外に係る経費以上ある場合は、食糧費以外に係る経費と同額を上限額とします。ただし、1事業あたりの上限を超えないこと。
【補助対象にならない経費】
- 団体の事務所等を維持するための経費
- 団体の経常的な活動に要する経費(地域コミュニティ協議会は除く)
- 団体の構成員による飲食を主たる目的とした会合等の飲食費
- 団体の構成員に対する人件費
交付申請について
必要書類
以下の書類を、下記「申請書類の提出先」へ提出してください。
- 地域活動補助交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他市長が必要と認める書類
※その他団体については、上記のほか「補助申請団体の概要に関する調書」「団体の会則「団体の予算書・決算書」の提出が必要となります。
申請期間
4月1日以降、先着順で随時受け付けますが、遅くとも準備期間を含む事業実施の2週間前までに、申請書類を提出してください。なお、予算がなくなり次第、受付は終了となりますので、ご了承ください。
様式ダウンロード
概算払が必要な場合
実績報告について
必要書類
以下の書類を、下記「申請書類の提出先」へ提出してください。
- 地域活動補助実績報告書
- 収支決算書
- 領収書又はその写し
- その他市長が必要と認める書類
提出期間
事業完了後1か月以内又は年度末のいずれか早い日まで
様式ダウンロード
事務手続きの流れ・その他留意事項
【事務手続きの流れ】
- 申請書類の提出(※1)
- 書類審査
- 補助金交付(不交付)決定通知(※2)
- 事業の実施
- 実績報告書の提出(※3)
- 補助金確定通知および補助金交
※1:準備行為を含む事業実施の2週間前までに、下記「申請書類の提出先」へ提出
※2:補助金交付決定を受けてから事業を実施してください。交付決定前の経費は補助の対象となりません
※3:事業完了後1か月以内に、下記「申請書類の提出先」へ提出
【その他留意事項】
- 全市での申請総額が事業予算総額に達した場合、受付を終了させていただきます。
- 補助金の交付決定を受けた団体には、事業用パンフレットや看板、団体のホームページ等により補助事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示していただきます。
- 補助金の申請、交付に関する書類及び実績報告に関する書類は、すべて提出していただきます。(申請書や実績報告書のほか、事業計画書、会則・規約、領収書など必要な添付書類すべて)また、法令等で公開できないもの以外、公開するものとします。
- 申請された事業内容については、原則として変更は認められませんので、申請の際には十分精査し、ご提出ください。
- 虚偽の申請があった場合等には、補助金交付を取り消すことがあります。
- 補助金は原則として、事業について完了・精算し、市に必要な書類を添えて報告した後、全額を交付します。ただし、事業の交付決定後において、必要に応じて概算払いすることができます。概算払いを必要とする場合は、市が指定する概算払申請書を提出していただき、審査のうえ決定します。
申請書類の提出先
地域コミュニティ協議会、自治会・町内会
所在地の各区役所地域課又は地域総務課
その他団体
・事業の実施場所や効果が1つの区にとどまる:事業の実施場所の各区地域課・地域総務課
・事業の実施場所や効果が2つ以上の区にまたがる:市民協働課
| 区 | 担当課 | 電話番号 | 電子メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 北区 | 地域総務課 | 電話:025-387-1115 | chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp |
| 東区 | 地域課 | 電話:025-250-2120 |
chiiki.e@city.niigata.lg.jp |
| 中央区 | 地域課 | 電話:025-223-7025 |
chiiki.c@city.niigata.lg.jp |
| 江南区 | 地域総務課 | 電話:025-382-4624 |
chiikisomu.k@city.niigata.lg.jp |
| 秋葉区 | 地域総務課 | 電話:0250-25-5670 |
chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp |
| 南区 | 地域総務課 | 電話:025-372-6605 |
chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp |
| 西区 | 地域課 | 電話:025-264-7172 |
chiiki.w@city.niigata.lg.jp |
| 西蒲区 | 地域総務課 | 電話:0256-72-8156 |
chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp |
| 市民協働課 | 電話:025-226-1105 |
市民協働課で交付決定した事業
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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