令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます
最終更新日:2022年1月28日
若者を狙う悪質商法に注意しましょう!
民法改正により、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。これにより、平成16(2004)年4月2日以前生まれの方は、今年の4月1日から法律上、大人として取り扱われます。
成年になると、親の同意がなくても自分の意志で様々な契約ができるようになります。
例えば
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・アパートを借りる など
その一方、未成年者が親の同意なく結んだ契約は、原則、取り消すことができますが(未成年者取消権)、成年に達するとそうした保護はありません。契約に対する責任は自分自身で負うことになります。
社会経験に乏しい成年になったばかりの若者を狙い打ちにする悪質な事業者もいますので、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれることがあります。
困ったときやおかしいなと思ったら、消費生活センターにご相談ください。
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