住民基本台帳事務における支援措置申出
最終更新日:2026年3月13日
住民基本台帳事務における支援措置申出
概要
DV及びストーカー行為、児童虐待等の被害者等の方が、住民基本台帳事務における支援措置を希望するときに、相談機関等から付された意見を参考に、住民基本台帳事務における支援措置を決定し、加害者等の相手方(以下、相手方)からの所在確認を目的とした、住民票の写し、戸籍の附票の請求を制限します。
【支援措置の内容】
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
- 原則として相手方からの証明書の交付請求には応じません。(相手方からの交付請求がやむを得ないと判断される場合は“提出先に直接交付”するなどとします。)
- 成りすまし防止のため、支援対象者本人からの請求にもその都度本人確認書類の提示(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等写真付の官公署発行の身分証明書)が必要です。また、郵送、代理人、使者の請求には応じられません。
- 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
- 支援対象者を住民票の閲覧制度に基づく台帳への記載から除外します。
※支援期間は、1年間です。支援期間終了1ヵ月前から、初めに申し出た区役所で、延長の申出を受付けます。
【注意】住所変更があった場合は、あらためて申出が必要です。
提出(手続)方法
対象者は、DV及びストーカー行為、児童虐待等の被害者等であり、警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に相談され、支援の必要性があると意見が付された方です。
※申出者本人以外に、同一住所の家族の方についても併せて支援を求めることができます。
住民登録のある区役所窓口でご相談ください。
受付窓口
住民登録のある区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)
※出張所・連絡所・行政サービスコーナーでは受付できません。
※下記「その他関連リンク」欄の
「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
添付書類
- 支援措置申出書(窓口に設置)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きで官公署発行のもの。例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 裁判所の保護命令がある方はその証明書
手数料・利用料金等
無料
問い合わせ先
| 区 | 担当所属 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 |
| 東区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-250-2235 |
| 中央区役所 | 窓口サービス課届出・申請チーム | 電話:025-223-7126 |
| 江南区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-382-4203 Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp |
| 秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0250-25-5674 Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp |
| 南区役所 | 区民生活課区民窓口担当 | 電話:025-372-6105 Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp |
| 西区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-264-7211 Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp |
| 西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8329 Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp |
その他の関連リンク
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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