平成30年3月1日から住民票の写し等の交付に係る本人通知制度が始まりました
最終更新日:2024年7月29日
住民票の写し等が第三者等に取得された事実を本人に通知することで、不正な請求を未然に防ぐとともに、市民の皆様の人権やプライバシーを守ることを目的として、「新潟市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」を平成30年3月1日(木曜日)から開始しました。
通知を受けるには、事前に登録申請が必要です。
登録できる方(いずれかに該当する方)
- 新潟市の「住民基本台帳」または「戸籍の附票」に記録されている方
(消除された住民票、または除かれた戸籍の附票に記録されている方を含む。)
- 新潟市を本籍とする「戸籍」に記録されている方
(除かれた戸籍に記載されている方を含む。)
通知の対象となる証明書
以下の証明書(以下、総称して「住民票の写し等」という。)のうち、通知を希望する旨選択したもの。
住民票関連証明
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- ※いずれも、除かれた住民票に係るものを含む。
戸籍関連証明
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍附票の写し
- 戸籍記載事項証明書
- ※いずれも、除かれた戸籍に係るものを含む。
通知の対象となる証明書請求
通知の対象となる証明書を交付した案件のうち、以下の請求者から交付請求があったもの。
- 本人等の代理人による請求
- 個人または法人による第三者請求
- 特定事務受任者による職務上請求
(「特定事務受任者」とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいいます。)
通知までの流れ
事前登録
本人通知を受けるためには、事前登録が必要です。
- 登録の申請受付は、住民票関連証明については住所地、戸籍関連証明については本籍地の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)で行います。それぞれの区役所に申請が必要です(住民票関連証明・戸籍関連証明をあわせて登録申請する場合は、どちらか一方の区役所窓口にて一括して申請が可能です)。
- 代理人により登録を申し出ることができます。
- 郵便又は信書便により登録を申し出ることができます。
- 住民異動届や戸籍の届出等により登録事項(住所、本籍等)に変更が生じた場合は、住所異動や戸籍の届出とは別に、本制度における変更の届出が必要となります。
事前登録の際に必要なもの
登録申請の際は、次の書類を提示又は提出してください。
- 申請者又は代理人が、本人であることを証する書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの)
※いずれの本人確認書類もお持ちでない場合は、申請窓口にご相談ください。
- 【代理人のみ】代理人資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状等)
本人通知の発送
登録受付日の翌日以降、第三者等に住民票の写し等を交付したときは、交付日から30日を経過する日以降速やかに、登録者へ「新潟市住民票の写し等交付通知書」を送付します。通知書では、次の事項をお知らせします。
- 交付年月日
- 交付請求者区分(請求者の種別)
- 交付した証明書種類
- 交付通数
※ 請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
※ 新潟市個人情報保護に関する法律施行条例に基づき、通知のあった交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、法人の名称や特定事務受任者の氏名等を除き、第三者等に関する個人情報は開示しない場合があります。あらかじめご了承ください。
その他(注意事項等)
本人通知制度について
この制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、住民票の写し等が第三者等に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする制度ですので、制度の趣旨を十分ご理解いただき、制度の内容に同意のうえ申請してください。
※ 第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否する、あるいは交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。また、第三者等からの請求が不正請求であったかを市が調査する制度ではありません。
通知の対象とならない証明書請求について
次の請求は本人通知の対象になりません。
- 登録者本人又は同一世帯員からの、住民票関連証明の請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者・直系尊属卑属からの、戸籍関連証明の請求
- 国又は地方公共団体等からの請求
登録の有効期限について
登録の有効期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。ただし、以下に該当した場合は登録を抹消します。
- 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
- 海外に転出したとき
- 不在住が明らかになった場合などにより、住民票が職権で消除されたとき
- 通知対象の住民票除票等が保存期間経過により全て廃棄されたとき
- 登録事項の変更届出をしなかったために本人通知が返戻されたとき
コンビニ交付サービスの利用について
これまで、登録者のうち戸籍関連証明を通知対象とした方は、登録者本人及び同一戸籍内に記載されている方全員について「コンビニ交付サービスによる戸籍関連証明の発行」ができませんでしたが、平成31年4月1日よりこの制約は解消され、コンビニ交付サービスにて戸籍関連証明が発行可能となりました。
様式ダウンロード
制度チラシ、申請書書式はこちらからダウンロードできます。
要綱
本制度に関する要綱は、こちらをご覧ください。
新潟市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(令和5年4月1日改正)(PDF:101KB)
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