法人市民税の概要
最終更新日:2023年8月18日
法人市民税について
市民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれ、市民の皆さんが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担しあうという性格を持っています。
市民税には、個人の負担する個人市民税と会社などの負担する法人市民税とがあり、それぞれ、均等の税額によって納めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割(法人の場合は法人税割)とからなります。
政令指定都市の区は1つの市の区域とみなされ、法人市民税の均等割は区ごとに課税されます。
法人の区分と課税の有無
区分 |
均等割課税 | 法人税割課税 |
---|---|---|
区内に事務所・事業所がある法人 | 有 |
有 |
区内に事務所・事業所はないが、寮や保養所などがある法人 | 有 | 無 |
区内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの) | 有 | 有 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で区内に事務所・事業所を有するもの | 無 | 有 |
税法上の区分及び法人住民税の取扱い等一覧表(PDF:19KB)
税額の算出方法
均等割
法人等の区分 | 区内の従業者数の合計数 | |
---|---|---|
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
公共法人・公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や収益事業を営む人格のない社団等 | 5万円 | 5万円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
注記:資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。
注記:平成27年3月31日以前に開始する事業年度の資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
注記:資本金等の額と区内の従業者数の合計数は、事業年度末日で判定します。
注記:平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割額は、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金と資本準備金の合算額により判定します。
注記:2つ以上の区に事務所・事業所等がある場合は、区ごとに均等割額を算定し、合計した額となります。
注記:区内に事務所・事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、月割により算定します。
法人税割
法人税割の課税標準額は、国(税務署)に申告した法人税額を基に算定します。
法人税割は、課税標準額に下記の区分による税率を乗じて計算します。
注記:平成28年度税制改正により、地方法人課税の偏在是正に向けた措置が講じられました。
これに伴い、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、新潟市においても、法人市民税法人税割の税率を引き下げます。
この税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
---|---|---|
保険業法に規定する相互会社 | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人 | 12.1パーセント |
8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円以上の法人 | 12.1パーセント |
8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円未満の法人 | 10.9パーセント | 7.2パーセント |
注記:「法人課税信託の引受けを行う個人」についても、「資本もしくは出資を有しない法人」に類するものととらえ上記税率を適用します。
注記:平成22年9月30日以前に解散した場合、清算所得に対し14.7パーセントの税率を適用します。
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2249
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