申告と納税
最終更新日:2023年8月18日
法人市民税は、法人等が納付すべき税額を申告し、その申告した税額を納付します。
中間(予定)申告と納付税額
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告又は予定申告をしなければなりません。
中間申告の納付税額
均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
予定申告の納付税額
均等割額と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
確定申告と納付税額
申告期限は、事業年度終了の日から原則として2か月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
均等割申告と納付税額
公共・公益法人の一部で収益事業を行わない法人は、決算期にかかわらず、毎年4月30日までに均等割額を申告し、納付します。
なお、公益法人等で、収益事業を行わないものについては、均等割額を減免する制度がありますので、納期限までにご相談ください。
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2249
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