事業所税
最終更新日:2024年4月1日
事業所税は、道路、上・下水道、公園、教育文化施設などの整備にあてる目的税であり、都、指定都市(その周辺都市)及び人口30万人以上の都市で課税しています。
納税義務者
新潟市内の事業所等で、事業を行っている法人又は個人
税額
事業所税には資産割と従業者割があります。
資産割の課税標準
法人は事業年度終了の日、個人は12月31日現在の事業所床面積
資産割…事業所の床面積×税率(1平方メートル当たり600円)
従業者割の課税標準
法人は事業年度中、個人は1月から12月に支払われた従業者給与の総額
従業者割…従業者給与の総額×税率(0.25%)
(注)従業者数が100人以下の場合は、課税されません。
申告と納税
事業所税の申告納付
法人…事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告納付
個人…算定期間(1月~12月)の翌年の3月15日までに申告納付
(注)事業所の床面積が800平方メートルを超える場合や従業者数が80人を超える場合は、納付すべき事業所税がなくても申告をしなければなりません。
事業所用家屋を貸している人の申告
事業所用家屋の全部又は一部を他人(社)に貸している人は、貸し付けた日から30日以内に家屋の概況、貸付状況などを申告していただくことになっています。
申告の手引
各手続き
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2249
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