都市計画税の概要

最終更新日:2021年4月1日

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。

対象となる資産

都市計画法による市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している人です。

この場合の所有している人とは、固定資産税の場合と同様です。
固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

税率と税額

課税標準額×税率0.28パーセントが税額となります。

課税標準額は課税標準の特例や土地の負担調整措置が適用される場合などは、評価額より低く算定されます。

課税標準の特例

土地については、以下のような特例措置があります。

  • 住宅用地について、200平方メートルまで3分の1に、200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分は3分の2に課税標準額が軽減されます。
  • 固定資産税と同様の負担水準に応じた調整措置がとられます。

納期

固定資産税と同じ納期で、固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

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このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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