納税が困難なときは(市税の減免・納税の猶予)
最終更新日:2024年9月20日
市税の減免について
次のような特別な事情がある場合には、納める税額を減額する制度があります。
納期限までに申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
個人市民税
※個人県民税の減免・森林環境税の免除も含む
- 生活保護を受けている場合
- 失業などにより生活が著しく困難になった場合
- 災害による被害を受けた場合
問い合わせ先
中央区・南区 市民税課市民税第1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 市民税課市民税第2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 市民税課市民税第3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 市民税課市民税第4係(電話:025-226-2375)
生活保護を受けている場合の減免・免除の申請は、以下より電子申請も可能です。
個人市・県民税減免 森林環境税免除 申請(生活保護を受けている場合)(外部サイト)
固定資産税・都市計画税
- 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合
- 災害による被害を受けた場合
- 公益のために使用する場合
問い合わせ先
資産税課(電話:025-226-2266)
資産税第1分室(電話:025-382-4032)
資産税第2分室(電話:0256-72-8216)
以下より電子申請も可能です。
令和5年度 固定資産税 都市計画税 減免申請(外部サイト)
軽自動車税
- 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合
- 障がい者またはその家族が障がい者のために使用する場合(認定基準があります)
問い合わせ先
市民税課法人・諸税係(電話:025-226-2251)
納税の猶予制度について
特別な事情がある場合には、税額を分割して納められる納税の猶予が申請により認められる場合があります。
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。猶予を受けることができる期間は原則として1年以内です。
詳しくは納税課(電話:025-226-2305、2310)まで、お問い合わせください。
徴収の猶予
次のような特別な事情により、市税を納期限までに納付することができない場合
- 納税者の財産が災害や、盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気や負傷したとき
- 事業を廃止、休止したときや、著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき
制度や手続の説明、申請書様式のダウンロードはこちらから(外部サイト)
換価の猶予
市税を納期限までに納付することで、事業の継続や、生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するとき
制度や手続の説明、申請書様式のダウンロードはこちらから(外部サイト)
関連リンク
市税に関するよくある質問は、こちらのサイトで検索できます。
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