納期限(令和6年度)

最終更新日:2024年4月1日

市税の納付方法

市税の納期限(令和6年度)

1.口座振替ができる税目

能登半島地震の影響により、令和6年度は固定資産税・都市計画税第1期(全期一括)、第2期の納期限が変更となっています。また、毎月納付は4月期から6月期までがないため、年税額を7月期から全9回で分割して振り替えます。

納期限(振替日)と税目の表 

納期限
(振替日)

個人市・県民税
(普通徴収)

固定資産税
都市計画税
(全期一括/4期)

固定資産税
都市計画税
(毎月納付)

軽自動車税
(種別割)

令和6年4月30日

令和6年5月31日

全期
令和6年7月1日 全期一括・第1期

令和6年7月31日

全期一括・第1期 7月期

令和6年9月2日

第2期

8月期

令和6年9月30日

第2期

9月期

令和6年10月31日 第3期

10月期

令和6年12月2日

11月期

令和7年1月6日

第3期 12月期

令和7年1月31日 第4期

1月期

令和7年2月28日

第4期 2月期

令和7年3月31日

3月期

備考1:各期別の納期限の日が振替日となります。
備考2:全期一括振替の振替日は第1期の納期限の日となります。
備考3:随時課税、納期変更、税額の分割または納期限を経過した場合は口座振替はできません。

2.口座振替ができない税目

税目と納期限の表
税目 納期限

個人市・県民税
(特別徴収)

徴収した月の翌月10日(注釈1)
(例:2月分の給与から徴収=3月10日)
法人市民税

中間(予定)申告:事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内(注釈1)
確定申告:原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(注釈1)

市たばこ税 売り渡した月の翌月末日(注釈1)
入湯税 徴収した月の翌月15日(注釈1)
鉱産税 掘採した月の翌月末日(注釈1)
事業所税 法人:事業年度終了の日から2か月以内(注釈1)
個人:算定期間(1月~12月)の翌年の3月15日(注釈1)

注釈1:その日が土日祝日等に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。

関連リンク

市税に関するよくある質問は、こちらのサイトで検索できます。

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納係 電話:025-226-2294

このページの作成担当

財務部 納税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2288 FAX:025-228-0520

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