能登半島地震による固定資産税・都市計画税の減免(令和5年度課税分)
最終更新日:2024年7月1日
令和6年能登半島地震により被害にあった固定資産について
能登半島地震で、課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。減免には申請が必要です。納付済みの場合は還付の対象になります。
対象者 (1)(2)のいずれかに該当する人
(1)り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けたが、証明書発行時に減免の申請をしていない
(2)下記のいずれかに該当する ※後日、訪問調査を実施
〇 住宅用家屋以外の家屋で(1)と同規模の被害がある
〇 庭や農地、駐車場などの土地に被害があり、使用に制限がある
〇 償却資産に被害があり、使用に制限がある
減免の対象期間
12期払いのうち、令和5年度1~3月期分
一括払い・4期払いのうち、令和5年度第4期分
申請方法
申請については、次の問い合わせ先までお問い合わせください。
問い合わせ先
土地・家屋(資産の所在する区に、お問い合わせください)
東・中央・西区 ≪資産税課≫
電話:025-226-2269(土地)
電話:025-226-2273、025-226-2280(家屋)
北・江南・秋葉区≪資産税第1分室≫
電話:025-382-4032(土地)
電話:025-382-4048(家屋)
南・西蒲区≪資産税第2分室≫
電話:0256-72-8216(土地)
電話:0256-72-8231(家屋)
償却資産≪資産税課≫
電話:025-226-2277
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