能登半島地震による固定資産税・都市計画税の減免(令和5年度課税分)

最終更新日:2024年7月1日

令和6年能登半島地震により被害にあった固定資産について

能登半島地震で、課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。減免には申請が必要です。納付済みの場合は還付の対象になります。

対象者  (1)(2)のいずれかに該当する人

(1)り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けたが、証明書発行時に減免の申請をしていない
(2)下記のいずれかに該当する ※後日、訪問調査を実施
 〇 住宅用家屋以外の家屋で(1)と同規模の被害がある
 〇 庭や農地、駐車場などの土地に被害があり、使用に制限がある
 〇 償却資産に被害があり、使用に制限がある

減免の対象期間

12期払いのうち、令和5年度1~3月期分
一括払い・4期払いのうち、令和5年度第4期分

申請方法

申請については、次の問い合わせ先までお問い合わせください。

問い合わせ先

土地・家屋(資産の所在する区に、お問い合わせください)
 東・中央・西区 ≪資産税課≫
  電話:025-226-2269(土地)
  電話:025-226-2273、025-226-2280(家屋)
 北・江南・秋葉区≪資産税第1分室≫
  電話:025-382-4032(土地)
  電話:025-382-4048(家屋)
 南・西蒲区≪資産税第2分室≫
  電話:0256-72-8216(土地)
  電話:0256-72-8231(家屋)
償却資産≪資産税課≫
  電話:025-226-2277

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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