平成31年度適用:個人市・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

最終更新日:2020年10月2日

1 個人市・県民税の「配偶者控除」の見直し

 配偶者控除は、平成31年度から、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であることに加え、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されます。
 また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除が適用できなくなります。(ただし、その場合でも配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者の障害者控除は適用されます。また、個人市・県民税の均等割・所得割の非課税判定の人数に含まれます。)

(表)平成31年度からの配偶者控除

配偶者の合計所得金額
(配偶者の収入が給与のみの場合の収入金額)

納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の収入が給与のみの場合の収入金額)

900万以下
(1,120万以下)

900万超
950万以下
(1,120万超
1,170万以下)

950万超
1,000万以下
(1,170万超
1,220万以下)

1,000万超
(1,220万超)

38万以下
(103万以下)

配偶者が70歳未満

33万 22万 11万 適用なし

配偶者が70歳以上

38万 26万 13万 適用なし

2 個人市・県民税の「配偶者特別控除」の見直し

 平成31年度から、配偶者特別控除を適用できる配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで引き上げられるほか、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されます。

(表)平成31年度からの配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額
(配偶者の収入が給与のみの場合の収入金額)

納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の収入が給与のみの場合の収入金額)

900万以下
(1,120万以下)

900万超
950万以下
(1,120万超
1,170万以下)

950万超
1,000万以下
(1,170万超
1,220万以下)

1,000万超
(1,220万超)

38万超、90万以下
(103万超、155万以下)

33万 22万 11万 適用なし

90万超、95万以下
(155万超、160万以下)

31万 21万 11万 適用なし

95万超、100万以下
(160万超、166万8千未満)

26万 18万 9万 適用なし

100万超、105万以下
(166万8千以上、175万2千未満)

21万 14万 7万 適用なし

105万超、110万以下
(175万2千以上、183万2千未満)

16万 11万 6万 適用なし

110万超、115万以下
(183万2千以上、190万4千未満)

11万 8万 4万 適用なし

115万超、120万以下
(190万4千以上、197万2千未満)

6万 4万 2万 適用なし

120万超、123万以下
(197万2千以上、201万6千未満)

3万 2万 1万 適用なし

123万超
(201万6千以上)

適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

3 用語の定義変更

 平成31年度から、用語の定義が以下のとおり変更となりました。
・同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人。
・控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。

4 同一生計配偶者の申告等についての注意事項

 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者については、納税義務者の年末調整や確定申告による配偶者控除の対象とすることができません。
 そのため、同一生計配偶者が未申告で、市・県民税課税(所得)証明書等が必要な場合、市民税・県民税申告書の提出が必要となります。

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