令和元年度適用:法人市民税法人税割の税率引下げ
最終更新日:2021年8月18日
法人市民税法人税割の税率引下げ
平成28年度税制改正により、税率が3.7パーセント引き下げとなり、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
法人等の区分 | 平成26年10月1日以降令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
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保険業法に規定する相互会社 | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人 | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円以上の法人 | 12.1パーセント |
8.4パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円未満の法人 |
10.9パーセント |
7.2パーセント |
注記:「法人課税信託の引受けを行う個人」についても、「資本もしくは出資を有しない法人」に類するものととらえ上記税率を適用します。
注記:平成22年9月30日以前に解散した場合、清算所得に対し14.7パーセントの税率を適用します。
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