障がいがある方

最終更新日:2019年11月19日

手当・助成などを受けている方は、住所変更の際に手続きが必要になります。
なお、個々の状況により、必要な制度をご利用ください。詳細は担当窓口にお問い合わせください。

引越しの手続き
対象となる方 新潟市での手続き

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

転入する時
 手帳の住所変更手続きをしてください。手帳の種類や等級により、受けられるサービスが異なります。
転出する時
 受けていたサービスについて、喪失などの手続きが必要な場合があります。
自立支援医療などの受給者証をお持ちの方 転入する時
 受給者証の変更申請手続きが必要になります。
転出する時
 特に手続きはありません。
特定疾患医療受給者証をお持ちの方 転入する時
 受給者証の住所変更等の手続きが必要になります。
転出する時
 受けていたサービスについて、喪失などの手続きが必要な場合があります。

障がい福祉サービス受給者証
地域生活支援事業利用証をお持ちの方

転入する時
 利用申請が必要になります。
転出する時
 受給者証(利用証)の返還が必要になります。
 障がい支援区分認定を受けている方は、必要に応じて「障がい支援区分認定証明書」を発行します。

障がい児通所支援事業 通所受給者証をお持ちの方

転入する時
 利用申請が必要になります。
転出する時
 受給者証の返還が必要になります。

関連リンク

本文ここまで

サブナビゲーションここから

引越し

注目情報

    サブナビゲーションここまで