リユース食器普及事業補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
名称
リユース食器普及事業補助金
補助金の概要
新潟市内で開催するイベントにおいて、リユース食器(繰り返し洗って使う飲食容器)を利用する際に要する経費を補助するもの。なお、以下のいずれかに該当する者は補助の対象事業としない。
- 補助対象経費が、本市、他の公共団体又はこれらが出捐若しくは出資する団体が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの
- 事業の主たる効果が市外で生じるもの
- 公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの
- 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの
目標
2R(リデュース・リユース)への意識が向上すること。
<目標が数値でない場合の評価方法>
使い捨て容器の減量及びリユース食器の活用について、アンケートで成果等を評価
補助事業者
補助金を受けることのできる者は、次のいずれにも該当するものとする。
1.次のいずれかに該当すること。
- 市内の自治会・町内会、コミュニティ協議会、NPO、その他営利を目的としない団体
- 市内に住所を有する者、又は居住している者
2.次のいずれにも該当すること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする者でないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者でないこと。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)、公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
- 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制の下にある者でないこと。
- 新潟市税の滞納がないこと。
- 年度内において本補助金の申請を行っていないこと。
補助対象経費の内容
1.リユース食器のレンタルに係るレンタル料及び配送料(以下、リユース食器利用料)とする。ただし、リユース食器の紛失及び破損等による弁償額は対象外とする。
2.リユース食器利用料は、値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費支払額とする。
補助額及びその算定方法又は補助率
補助対象経費の総額の2分の1以下の額とし、2万円を限度とする。
ただし、会場内で参加者にリユース食器を用いて1,500食以上の食品または飲料を提供するイベントについては5万円を限度とする。補助金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
<補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由>
有料指定袋制度に伴う、ごみ処理手数料収入額相当分を活用する市民還元事業であるため。
また、補助率・上限額とも本市の利用実績及び他市の状況を勘案し、普及啓発に適した額を決定。
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
〔内容〕
当該事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示
〔媒体〕
イベントのチラシ、ホームページ、看板等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1423 FAX:025-222-7032