新潟市団体営農業水利施設安全対策推進事業補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
新潟市団体営農業水利施設安全対策推進事業補助金取扱基準(PDF:157KB)
名称
新潟市団体営農業水利施設安全対策推進事業補助金
補助金の概要
農業用用排水路等への転落等による被害の防止または軽減を図るため、安全施設の整備にかかる費用の一部を補助する。
目標
用排水路の転落事故による死傷者ゼロをめざす。
目標が数値でない場合の評価方法
土地改良区が危険個所と判断した場所に安全施設を整備したか現地で確認を行う。
補助事業者
土地改良法第3条に規定する者
土地改良区
農業協同組合、農家組合のほか市長が特に必要と認めた者
補助対象経費の内容
転落防止柵等の安全施設整備費
補助額及びその算定方法又は補助率
事業費における国の補助残分について80パーセントを上限として補助する。
(ただし、事業費100万円以上に限る。)
開始時期
令和4年4月1日
評価の時期
令和6年9月30日
終期
令和7年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
安全施設整備において新潟市から補助金を受けている旨
媒体
総会資料、会報等
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1824 FAX:025-226-0028
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