新潟市農業基盤整備促進事業費補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
新潟市農業基盤整備促進事業費補助金取扱基準(PDF:157KB)
名称
新潟市農業基盤整備促進事業費補助金
補助金の概要
国の農業基盤整備促進事業に取り組む土地改良区等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(新潟市農業体質強化基盤整備促進事業費補助金を引き継ぐ)
目標
老朽化した農業水利施設を修繕や更新し、戦略作物等や地域振興作物の生産拡大を促進することを目的とする。
目標が数値でない場合の評価方法
事業実施地区における戦略作物等について、農家聞き取り等による収量が事業実施前年度を上回ることを目的とする。
補助事業者
- 土地改良法第3条に規定する者
- 土地改良区
- 農業協同組合、農家組合のほか市長が特に必要と認めた者
補助対象経費の内容
純工事費
補助額及びその算定方法又は補助率
補助事業者が負担する額の18.75パーセント以内、または5.00パーセント以内
- 受益面積10ヘクタール以上、事業費3,000万円以上:18.75パーセント
- 上記以外:5.00パーセント
開始時期
令和4年4月1日
評価の時期
令和6年9月30日
終期
令和7年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
補助事業者が新潟市から補助金を受けている旨
媒体
ホームページ、会報等
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1824 FAX:025-226-0028
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