人事委員会の概要
最終更新日:2023年1月13日
人事委員会とは
人事委員会とは、任命権者から独立した中立的かつ専門的な立場から人事行政に関する事務を公正、効率的に処理する機関です。
地方公務員法第7条第1項では、「都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定されており、政令指定都市においては、人事委員会の設置が義務付けられています。
新潟市では、平成19年1月11日に人事委員会を設置しました。
人事委員会の委員及び組織
人事委員会は議会の同意を得て市長が選任した3人の委員(任期4年)によって組織され、地方公務員法第8条第1項で規定されている人事委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局(任用担当・調査担当・審査担当)が置かれています。
職名 | 氏名 | 就任日 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
委員長 | 平石 直樹 | 令和5年1月11日 |
令和5年1月11日から |
|
委員 |
遠藤 正人 | 令和3年1月11日 |
令和3年1月11日から |
委員長職務代理者 |
委員 | 田巻 帝子 | 令和4年1月11日 |
令和4年1月11日から |
人事委員会の権限
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条第1項で人事行政全般にわたり規定されているほか、同法のほかの条項でも個々に規定されています。人事委員会の権限を、その性質により分類すれば、行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限の三つに分けることができます。
行政的権限
- 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること
- 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究を行うこと
- 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会と市長に意見を申し出ること
- 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること
- 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会と市長に勧告をすること
- 職員の任用に関する競争試験及び選考を実施すること
- 職員団体の登録、登録の効力の停止及び登録の取消しをすること
- 職員の苦情を処理すること
- 労働基準監督機関としての職権を行使すること
準立法的権限
- 法律又は条例で権限とされている事項について、人事委員会規則を制定し、又は改廃すること
準司法的権限
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
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