職員の給与等に関する報告及び勧告
給与勧告制度とは
公務員は、民間企業の従業員と異なり、憲法で保障された労働基本権が制約されています。このような労働基本権の制約に対する代償措置として、地方公務員法により人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
給与勧告は、市職員の給与が社会一般の情勢に適応した適切なものとなるよう、市職員の給与水準と市内民間事業所の従業員の給与水準を均衡させることを基本としています。
この給与水準を精密に比較するため、人事委員会は、毎年、市内民間企業の従業員の給与等について詳細な調査を行い、その結果を基に、給与等に関する報告及び勧告を行っています。
各年の給与等に関する報告及び勧告の内容
- 令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和4年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和3年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和2年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成30年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成29年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成28年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成27年職員の給与等に関する報告及び勧告
- 平成26年職員の給与等に関する報告及び勧告
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