市街化調整区域内で可能な開発行為

最終更新日:2023年1月4日

許可不要の開発行為

 次に掲げる開発行為については、開発許可を受ける必要はありません。(都市計画法第29条第1項第1号から第11号)

法第29条該当号 開発行為等の内容 適用
1号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの(新潟市内はすべて、区域区分が定められた都市計画区域です。)

市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為
2号 市街化調整区域内で農林漁業に従事している者の、その業務や居住の用に供する建築物に係る開発行為
(農業経営状況証明書等の農林漁業に従事する証明書が必要です。)
農家住宅、農作業所、畜舎等
3号 公益上必要な建築物に係る開発行為 駅舎その他鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等
4号 都市計画事業の施行として行う開発行為  
5号 土地区画整理事業の施行として行う開発行為  
6号 市街地再開発事業の施行として行う開発行為  
7号 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為  
8号 防災街区整備事業の施行として行う開発行為  
9号 公有水面埋立法の告示がないものにおいて行う開発行為  
10号 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為  
11号 通常の管理行為、軽易な行為、その他 工事現場事務所等

市街化調整区域における開発許可等の基準(立地基準)

市街化調整区域内における開発行為等は、規模に係らず、規制の対象となります。許可が必要な場合は、都市計画法33条で定める技術基準と、次のいずれかに該当する場合でなければ開発許可をしてはならないこととされています。(都市計画法第34条第1号から第14号)

法第34条該当号 開発行為等の内容 適用
1号 主に市街化調整区域内の居住者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等の用に供する目的で行う開発行為 保育園、診療所、幼稚園、食料品店、農機具修理工場等
2号 市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物等の用に供する目的で行う開発行為  
3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物等で市街化区域内に建築することが困難なものの用に供する目的で行う開発行為 政令未制定のため該当なし
4号 農林漁業の用に供する建築物(開発行為の許可不要のものを除く)又は市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物等の用に供する目的で行う開発行為 農産物加工工場等
5号 特定農山村地域における農林漁業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の所有権移転登記等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為 該当なし
6号 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体になって助成する中小企業の事業の共同化又は工場・店舗等の集団化に寄与する事業の用に供するために行う開発行為  
7号 市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物のための開発行為  
8号 危険物の貯蔵又は処理のための建築物で市街化区域内に建築することが不適当な一定のものの用に供するための開発行為  
8号の2 災害危険区域等、政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の建築物等に代わるべき建築物等のための開発行為 災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為 ガソリンスタンド、ドライブイン、コンビニエンスストア(注釈1)
10号 地区計画又は集落地域整備法に基づく集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)において、当該地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為  
11号 市街化区域に隣接又は近接し、建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する区域において行う開発行為で、予定建築物の用途が環境保全上支障があると条例で定めた用途に該当しないもの 条例未制定のため該当なし
12号 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、条例で定めたものに該当する開発行為 新潟市開発行為等の許可の基準に関する条例
13号 市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等の建築の目的で土地又は土地の利用に関する権利を有していたものが、線引き後6ヶ月以内に届け出て、5年以内に当初目的のとおり行う開発行為 線引き変更時のみ
14号 (開発審査会に諮り判定するもの)
周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為
分家住宅、集落集会場、収用移転、介護老人保健施設等

注釈1:都市計画法第34条第9号によるコンビニエンスストアの許容に係る運用は平成27年4月から開始

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