開発許可制度概要
最終更新日:2022年11月14日
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、及び公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割があります。
新潟市において下に掲げる開発行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
許可が必要となる開発行為 | 適用地域 |
---|---|
(1)市街化区域内における、規模が1,000平方メートル以上の開発行為 | 新潟市全域 |
(2)市街化調整区域内において行う開発行為 | 新潟市全域 |
(建築物の用途や土地の地目により、許可が不要な場合もありますので、詳しくは対象地を所管する区役所の建設課までお問合せください。)
開発行為とは・・・
開発行為とは、都市計画法第4条第12項により、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。」とされています。
土地の区画形質の変更とは・・・
区画の変更
道路、河川、水路等の新設・付け替え・または廃止等により、一団の土地の利用形態を変更する行為が該当します。
単なる分合筆のみを目的とした権利区画の変更は、ここでいう「区画の変更」に含まれません。
形質の変更
切土、盛土等の造成工事が伴うものや、宅地以外の土地を宅地とする場合は、「形質の変更」に該当します。
開発許可制度のあらまし(パンフレット)
開発許可制度のあらまし(パンフレット)(PDF:1,917KB)
開発行為に関するご相談・お問い合わせ
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150