新潟市における都市再生特別地区の運用について
最終更新日:2021年10月18日
新潟市は、都市再生緊急整備地域内(以下区域図を参照)において、事業者からの都市計画提案が可能な都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条)の運用に当たって、事業者の創意工夫を活かし、本制度の積極的かつ幅広い活用を図るため、運用の基本的な考え方を定めています。
なお、提案を行うことができる事業は、開発区域の面積(隣接道路の中心線までの面積を含む)が概ね0.5ha以上のものからとなります。
都市再生緊急整備地域の区域
運用に当たっての基本的な考え方
- 事業者の創意工夫を活かした都市の再生に貢献する開発を促進するため、事業者からの提案を基本とします。
- 都市計画提案がなされた場合は、原則6カ月以内の都市計画手続きが求められることから、提案内容に対する審査・検討体制を別途組織し、迅速かつ的確な対応を行います。
- 事業者の創意工夫を活かした事業計画の実現のため、一律な基準によらず、1件ごとに個別審査を実施します。
都市計画提案の主な流れ
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