西堀通5番町地区における都市再生特別地区(本市第2号)を都市計画決定しました
最終更新日:2023年9月21日
都市再生緊急整備地域内で活用可能な都市計画の特例制度である都市再生特別地区について、本市第2号案件となる「都市再生特別地区 西堀通5番町地区」を追加する都市計画の変更を決定しました。
位置図
位置図
都市再生特別地区(西堀通5番町地区)の概要
容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 |
建築面積の最低限度 |
高さの最高限度 | 壁面の位置の制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A街区 | 800% | 200% | 70% | 200平方メートル | 150メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線又は敷地境界線から2.0m以上離さなければならない。ただし、高い開放性を有する建築物の部分で、歩道状公開空地から屋上広場まで連続する公共の通行又は滞在の用に供するものについては適用しない。 |
B街区 | 600% | 200% | 70% | 200平方メートル | 30メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線又は敷地境界線から2.0m以上離さなければならない。ただし、高い開放性を有する建築物の部分で、歩道状公開空地から屋上広場まで連続する公共の通行又は滞在の用に供するものについては適用しない。 |
(注1)建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を、同項各号のいずれにも該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
(注2)建築物の建築面積の最低限度は、建築基準法第44条第1項各号に規定するものについては適用しない。
都市計画決定の詳細はこちら
都市再生特別地区とは
都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度
- 対象:都市再生緊急地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域
- 決定方法:都道府県及び政令指定都市が都市計画の手続きを経て決定(提案制度により都市開発事業者による提案が可能)
- 計画事項:従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに、「誘導すべき用途」、「容積率の最高限度及び最低限度」、「建ぺい率の最高限度」、「建築面積の最低限度」、「高さの最高限度」、「壁面の位置の制限」を定めることができる。これにより、「用途地域及び特別用途地区による用途制限」、「用途地域による容積率制限」、「斜線制限」、「高度地区による高さ制限」、「日影規制」の規制が適用除外となる。
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