国土利用計画法に基づく届出制度

最終更新日:2023年6月1日

概要

国土利用計画法第23条の規定により、一定規模以上の一団の土地について売買等の取引をした場合には、契約を締結した日(当日を含める)から2週間以内に土地の権利取得者(売買の場合には買主)が土地の利用目的及び取引価格などを市長に届け出なければなりません。
(届出先は、届出地を所管する区役所の建設課です。)

届出の必要な面積

イ.市街化区域は、2,000平方メートル以上
ロ.市街化調整区域は、5,000平方メートル以上

届出をしないと・・・

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出について

届出書はページ下部からダウンロードし、必要な書類を添付して届出窓口に提出してください。
また、一団の土地を取得するために、同一の譲受人が複数の譲渡人と別々の契約を締結した場合、別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出しても差し支えない場合があるので、届出窓口にご相談ください。

信託受益権の取扱いについても記載しています。

届出窓口

届出地を所管する区役所の建設課

届出に必要な書類

提出部数・・・各1部

  • 届出書(収受印を押した届出書控えが必要な場合ば2部提出)
  • 位置図・・・縮尺1万~5万分の1の地図(市内の位置が分かる地図)
  • 周辺状況図・・・縮尺2千5百~5千分の1の地図(住宅地図等)
  • 公図または更正図
  • 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 宅地分譲計画図(宅地分譲の素地取得の場合)
  • 委任状(代理人による届出の場合)

申請書等のダウンロード

  • 土地売買等届出書(様式)

例1(一般的な売買)
例2(賃借権の売買)
例3(底地権の売買)
例4(信託受益権の売買)
例5(共有持分の売買)
例6(買いの一団)

届出の概要や届出書の記載の仕方などを記載しています。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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