「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ

最終更新日:2024年5月16日

「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ

 不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。
 このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、担当窓口も複数にわたっていることから、各法令の担当窓口についてまとめましたので、ご活用ください。

注意事項

  • ここにまとめたものは、宅地建物取引業法施行令第3条第1項各号に掲げる各法令の対象条項ついての本市における該当の有無の概要、及び担当窓口です。
  • 都市計画法・建築基準法に関する情報については、新潟市地図情報サービス「にいがたeマップ」で確認できる内容もありますので、あらかじめご覧ください。
  • 令和5年9月15日現在の情報であり、その後変更が生じている場合があります。詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

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