都市計画に関する各種届出等と証明書の発行
最終更新日:2023年12月12日
1.都市計画法第53条に基づく許可申請
(都市計画法第53条第1項)
都市計画道路の区域内においては、建築物の建築の制限を行っているため、建築を行う場合は、都市計画法第53条第1項に基づく許可申請が必要です。
新潟市では、平成20年8月1日より、都市計画道路の区域内の建築物の許可基準を、従来の「2階建て以下でかつ地下室がない、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」から、同様の構造で階数を「3階建て以下」に緩和しています。
都市計画道路の法線の確認はこちらのページへ(にいがたeマップ)(外部サイト)
2.地区計画の区域内における行為の届出
(都市計画法第58条の2第1項、同法施行令第38条の4)
地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、事前に、その行為の届出が必要となる場合があります。
建築行為等の工事着手の30日前までに、届出書と必要資料を、所管の区役所建設課に提出してください。
3.路外駐車場設置の届出及び管理規程の届出
(駐車場法第12条、13条)
届出が必要な駐車場は、都市計画区域内において、次の3つの条件のすべてにあてはまる駐車場が該当します。
このような駐車場を設置する場合、あらかじめ届出が必要となります。
また、既に届け出ている事項を変更するときも同様です。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供される(※1)駐車場
- 一般公共の駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上の駐車場
- 利用者から駐車料金を徴収する駐車場
※1 駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることです。
4.市街化区域・市街化調整区域、用途地域等の証明
新潟市に所在する土地について、市街化区域・市街化調整区域や用途地域等についての証明書を発行します。
都市計画課または各区建設課の窓口にて、証明願に必要事項を記入の上、申請願います。
*証明書の発行には、証明してほしい土地の位置が特定できるもの(位置図など)のほかに手数料300円(一通につき)が必要となります。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150