地区計画とは

最終更新日:2023年12月12日

1.地区計画とは

(1)地区の特性に応じたまちづくりを進める制度です

 皆さんの身近な地区の中で、その地区の特性に応じたまちづくりを進めることができる制度として、都市計画法に基づく地区計画があります。
 この制度は、地区の良好な市街地環境の形成や維持・保全をしようとする場合、用途地域による建築物の制限等を基本に、さらに地区の特性に応じた「まちづくりのルール」をきめ細かく定めることができます。

(2)地区計画による細かな「まちづくりのルール」

 地区計画による「まちづくりのルール」は、地区の皆さんとの話し合いの中から、地区の特性に応じて定めていくことになります。
 以下の「(4)まちづくりの主なルール」に記載の項目から、地区の特性に応じて必要な項目を選定し、都市計画法で定めます。
 地区計画を定めた区域内で建築等の行為を行う場合は、「まちづくりのルール」に合った建築等を行っていただくことになります。

(3)地区計画の進め方

地区計画の進め方

(4)まちづくりの主なルール

建築物等に関するルール

  • 建築物等の用途
  • 容積率の最高限度又は最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築物の敷地面積等の最低限度
  • 壁面の位置
  • 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
  • 建築物等の色やデザイン
  • 垣または、さくの構造

地区施設の配置及び規模に関するルール

  • 道路
  • 公園
  • 緑地
  • 広場 など

2.地区計画の事例

もえぎ野地区

 便利でゆとりのある住宅地を整備、保全するために地区計画を策定しています。
 敷地面積を最低165平方メートル、建物を道路から1.5メートル、隣と1メートル離すことで、ゆとりのある環境を作るとともに、家と道路を生垣で仕切るようにすることで緑豊かな街となっています。

3.その他

 地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、事前に、その行為の届出が必要となる場合があります。

 各地区計画の内容、建築制限条例の有無がご覧いただけます。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150

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