地区計画の区域内における行為の届出
最終更新日:2023年12月12日
1.概要
地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、都市計画法第58条の2第1項の規定の基づき、事前に行為の届け出が必要となる場合があります。
建築行為等の工事着手の30日前までに、届出書と必要な資料を所管の区役所建設課に提出してください。
建築制限条例が定められているかどうかの確認はこちらのページをご覧ください。
2.地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出書 様式(ワード:21KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 様式(PDF:88KB)
3.添付書類
添付書類は、行為の内容によって異なります。
行為の内容に応じて、以下の書類を区役所建設課へ各2部提出してください。
行為の内容 | 添付すべき図面等 |
---|---|
土地の区画形質の変更 |
|
建築物の建築または工作物の建設 |
|
建築物等の形態または意匠の変更 |
|
木材の伐採 |
|
共通 | その他参考となるべき事項を記載した図書 |
4.受付窓口
地区を所管する区役所建設課にご提出ください。
- 北区建設課 電話:025-387-1435
- 東区建設課 電話:025-250-2630
- 中央区建設課 電話:025-223-7410
- 江南区建設課 電話:025-382-4738
- 秋葉区建設課 電話:0250-25-5691
- 南区建設課 電話:025-372-6490
- 西区建設課 電話:025-264-7670
- 西蒲区建設課 電話:0256-72-8570
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150
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