地区計画の区域内における行為の届出

最終更新日:2023年12月12日

1.概要

 地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、都市計画法第58条の2第1項の規定の基づき、事前に行為の届け出が必要となる場合があります。
 建築行為等の工事着手の30日前までに、届出書と必要な資料を所管の区役所建設課に提出してください。
 建築制限条例が定められているかどうかの確認はこちらのページをご覧ください。

2.地区計画の区域内における行為の届出書

3.添付書類

 添付書類は、行為の内容によって異なります。
 行為の内容に応じて、以下の書類を区役所建設課へ各2部提出してください。

地区計画の区域内における行為の届出書に添付すべき図面等
行為の内容 添付すべき図面等
土地の区画形質の変更
  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  2. 設計図で縮尺100分の1以上のもの

建築物の建築または工作物の建設
建築物等の用途の変更

  1. 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  2. 建築物又は工作物の2面以上の立面図及び建築物にあっては、各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
建築物等の形態または意匠の変更
  1. 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  2. 2面以上の立面図で市縮尺50分の1以上のもの
木材の伐採
  1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  2. 当該行為の施工方法を明らかにする図面で縮尺500分の1以上のもの
共通 その他参考となるべき事項を記載した図書

4.受付窓口

地区を所管する区役所建設課にご提出ください。

  • 北区建設課 電話:025-387-1435
  • 東区建設課 電話:025-250-2630
  • 中央区建設課 電話:025-223-7410
  • 江南区建設課 電話:025-382-4738
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5691
  • 南区建設課 電話:025-372-6490
  • 西区建設課 電話:025-264-7670
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8570

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150

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