景観計画区域内における行為の届出(特別区域:旧齋藤家別邸周辺地区)
最終更新日:2022年1月4日
(1) 届出対象区域
新潟市中央区西大畑等の旧齋藤家別邸周辺地区です。
詳しい範囲は以下のリンク先の区域図をご確認いただくか、都市計画課へお問合せください。
(2) 地区の概要
江戸時代から続く料亭、明治や大正期に建築された実業家や豪商の旧別荘といった歴史的建造物が建ち並ぶ地区。 (面積 約1.6ha)
(3) 良好な景観の形成に関する方針
● まちなみを構成する歴史的建造物の保全を図り、歴史的な佇まいと伝統文化が薫る景観づくりを進める。
● 建築物等の新築や改修にあたっては、創意と工夫を重ね、歴史的まちなみの良さを活かした風情ある景観づくりを進める。
● 塀越しの黒松など、敷地内樹木の適切な維持・管理に努め、緑多い景観づくりを進める。
● 道路の改修にあたっては、歴史的なまちなみと調和した素材を用いるなど、質の高い景観づくりを進める。
(4) 届出対象行為
● 建築物の新築、増築、改築又は移転
● 建築物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
● 工作物の新設、増築、改築又は移転
● 工作物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
● 木竹の植栽又は伐採
(5) 景観形成基準
届出対象行為を行う場合、景観形成基準に配慮して計画を進めてください。
対象事項 | 景観形成基準(行為制限) | |
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建築物 | 高さ |
●敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。 |
配置 | ●通りに面する3階以上の壁面は、通り側への圧迫感を考慮し、通りから後退するよう努めること。 | |
形態意匠及び色彩 | ●歴史的建造物が建ち並ぶまちなみの景観と調和した落ち着いた形態意匠及び色彩とすること。 |
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建築設備等 | ●屋外階段、室外機、屋外配管等の建築設備は、道路から見える位置には設置しないこと。ただし、やむを得ず道路から見える位置に設置する場合には、植栽、格子、ルーバー等の目隠し修景により、外部に露出させない工夫をすること。 |
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附属建築物等(門、塀等) | ●通りに面する門及び塀の主たる部分については、木材、漆くい等の伝統的な素材を用いて仕上げるよう努めること。 |
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外構 | ●敷地内に既存の庭がある場合は、できる限り保全及び活用すること。 |
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その他 | ●屋外照明については、まちなみの景観に調和するものとし、過剰な光量としないこと。 |
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工作物 | 高さ | ●敷地地盤面から12メートル以下とすること。ただし、架空電線路用等の工作物は、この限りではない。 |
形態意匠及び色彩 |
●まちなみの景観と調和する形態意匠及び色彩とすること。 |
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自動販売機 | ●自動販売機は、通りから見える場所に設置しないこと。 | |
木竹 | ●塀越しに見える黒松など、既存の樹木を活用しつつ、道路沿いに高木を配置するなどまちなみの演出に努めること。 |
(6) 届出の流れ
景観法の規定により、届出をした日から30日間工事の着手ができません。工事の着手の30日以上前に届出をお願いします。
(7) 届出書類
下記の図書を1部提出してください。
- 景観計画区域内における行為の届出書
- 現況チェックシート
- 景観形成チェックリスト
- 付近見取図
- 配置図
- 外部仕上げ表
- 各階平面図
- 断面図
- 外構図
- 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
- 着色立面図
(8) 届出方法
都市計画課まで、持参もしくは郵送で届出をお願いします。
(9) 注意事項
- 国の機関又は地方公共団体が行う行為は届出は必要ありません。この場合、通知をお願いします。
- 届出内容に変更が生じた場合は、変更届が必要です。
(10) 関連資料のダウンロード
景観計画区域内における行為の届出について(旧齋藤家別邸周辺地区)(PDF:817KB)
旧齋藤家別邸周辺地区内の使用できる基調色について(PDF:165KB)
(11) 届出様式ダウンロードページへのリンク
国の機関又は地方公共団体は下記リンクよりダウンロードしてください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150