これまでの改正点
最終更新日:2020年12月28日
工場立地法施行規則の一部の改正に伴い、本市への申請・届出関係様式の押印を廃止しました。(令和2年12月28日)
押印廃止様式は下記のとおり。
- 様式B「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)」
- 様式第3「称号(名称・住所)変更届出書」
- 様式第4「特定工場承継届出書」
- 「特定工場廃止届出書」
- 「特定工場新設(変更)届出の修正について」
- 「委任状」
新潟市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例(平成29年10日3日)を制定しました。
- 準工業地域での環境施設面積率の下限が25パーセントから15パーセント以上、うち緑地面積率の下限は20パーセントから10パーセント以上に緩和されました。
- 工業地域・工業専用地域及び、市街化調整区域では環境施設面積率の下限が25パーセントから10パーセント以上、うち緑地面積率の下限は20パーセントから5パーセント以上に緩和されました。
- 条例の制定にあたってパブリックコメントを募集しました。
工場立地法に関する準則(平成27年5月25日)の一部が次のとおり改正されました。
- 生産施設面積率について一部の業種の面積率が引き上げられました。
工場立地法施行令(平成24年6月1日)、施行規則等(6月15日)の一部が次のとおり改正されました。
- 水力発電、地熱発電と同様に太陽光発電施設を届出の対象から除外されました。
- 自家発用のみならず売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置付けられました。
工場立地法の運用が次のとおり改正されました。(平成24年5月1日)
- 短縮申請は工事着手の21日前から10日前に改正されました。
工場立地法の運用が次のとおり改正されました。(平成24年4月1日)
- 新潟市の「新潟東港工業地帯」に工業団地特例が適用されました。
工場立地に関する準則の一部が次のとおり改正されました。(平成24年1月31日)
- 太陽光発電施設の生産施設面積率の上限が50パーセントから75パーセントに緩和されました。
工場立地法施行規則等の一部が次のとおり改正されました。(平成22年6月30日)
- 新たに太陽光発電施設が緑地以外の環境施設に位置付けられました。
工場立地に関する準則の一部が次のとおり改正されました。(平成20年5月26日)
- (備考)の3の二のただし書中「E1≧0」を「E≧0」に改める。
- 別表第一を改める。・・・敷地面積に対する生産施設の面積の割合が30パーセントから65パーセントに緩和されました。
- 別表第二を改める。・・・既存生産施設用敷地計算係数が変更されました
※ 詳しくは「工場立地法のあらまし」をご覧ください。
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