新潟市農業者減少対応経営確立支援事業
最終更新日:2024年6月5日
地域農業の維持・保全のため、農地の集積・集約化に取り組んでいる担い手に対して、新たに借り受けた農地の耕作に要する農業用生産資材の価格高騰への支援を行います。
対象となる農地
1.次のいずれかにより権利設定がなされた農地であること。
(1)農地中間管理事業を利用し、令和5年6月から令和7年3月までに新たに使用貸借権又は、賃借権の契約が発効した農地。
(2)農業経営基盤強化促進事業を利用し、令和5年6月から令和7年3月までに新たに利用権の契約が発効した農地。
ただし、農地法3条による使用貸借権、賃借権は含対象外。
2.農地の貸付期間が作付期間10年以上であること。
3.令和5年3月31日時点において、農地所有者等の自作地であること。ただし、農地中間管理機構に貸し付けた農地のうち、当該土地の所有者が借り受けた自己所有地は対象外。
4.過去に、農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進事業により、利用権等の決定を行った履歴のある農地ではないこと。
5.支援金の交付決定日の前日以前に、解約等により上記1.(1)又は1.(2)の契約が失効していないこと。
交付対象者
1.上記、「対象となる農地」の利用権等の設定を受ける新潟市内の農業者
2.市税に未納がない者。
交付単価
交付対象農地の合計面積に応じ、10アール当たり10,000円を上限として交付します。(合計面積の10アール未満は切り捨て)
申請手続きについては、農地の貸借契約を確認の上、市役所から対象者へご案内いたします。
問い合わせ先 | 電話番号 |
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新潟市農林政策課 | 025-226-1768 |
北区産業振興課 | 025-387-1365 |
江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
秋葉区産業振興課 | 0250-25-5337 |
南区産業振興課 | 025-372-5024 |
西区農政商工課 | 025-264-7612 |
西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021
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