農地等効率的利用促進事業の農地の貸し借り等について

最終更新日:2020年4月1日

概要

国家戦略特別区域法第19条第1項に基づく農地等効率的利用促進事業(農地法第3条の農業委員会と新潟市との事務分担)により、農地法第3条に基づく農地の貸し借り・売買を行う場合は、市が申請を受け付け権利の設定・移転の許可判断を行います。
許可申請を行う際は、相手方と十分相談の上、下記に記載の所属窓口へご相談ください。

権利の設定・移転に関する法律

農地法(第3条及び第3条の2)

対象農地

新潟市内にある農地

農業者等の場合 ※1

対象者

既に農業を営んでいる農業者及び農地所有適格法人等

農地を耕作するため、売買、贈与、交換、賃貸借、使用貸借をしたいとき。
下記を参照してください。

※1 一般企業等が新たに農業に参入する場合を除きます。

一般企業等が新たに農業に参入する場合

対象者

以下の法人のうち、新たに農業を始めるもの ※2

  1. 一般企業等からの出資を受けている農地所有適格法人 ※3
  2. 一般企業等の解除条件付き貸借(使用貸借・賃貸借に限る) ※4

※2 現在耕作又は養畜の事業を行なっていないもの
※3 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人( 同項第2号チに掲げる者(個人を除く。)がその法人の組合員、株主又は社員に含まれものに限。)として同法第3条第1項の許可を受けて同項本文の掲げる権利の設定又は移転を受けようとするもの
※4 農地法第3条第3項の規定の適用により同条第3条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けようとするもの

許可要件

1.一般企業等からの出資を受けている農地所有適格法人の場合

  • 譲受人が耕作すべき農地の全てについて、効率的に利用を行うと認められること。
  • 譲受人の権利取得後の経営面積が50a以上 ※5であること。
  • 譲受人が、法第2条第3項に規定する「農地所有適格法人」であること。

2 一般企業等の解除条件付き貸借(使用貸借・賃貸借に限る)の場合

  • 解除条件付契約・周辺地域農業との役割分担・執行役員の常時従事が全て満たしていること。

【法第3条第3項】

  • 毎年、農地の利用状況を農業委員会へ報告しなければならない旨の条件を付けていること。

【法第3条第6項】

※5 地区により特例があります。別段の面積を定め、告示している場合はその面積以上の経営面積となること。

農地の権利設定・移転の申請受付日程

申し出締め切り日は、農林水産部農林政策課にお問合せください。
許可申請は、新潟市農地効率的利用促進審査会において調査審議します。
また、申請者から申請内容の聴取及び申請内容の確認を行い、新潟市農地効率的利用促進審査会へ出席の上、申請内容等の説明を求めます。

申請様式

許可申請の必要書類

  1. 申請土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  2. 譲渡人の住民票(ただし、新潟市民は不要。)
  3. 譲受人となる法人の現在事項全部証明書、印鑑証明書、定款
  4. 申請土地の位置図
  5. その他参考書類

申請書の提出

  • 申請書は、農地の所在する区役所農政担当課へ提出してください。
  • 提出書類は、申請書を3部、添付書類を1部提出してください。
  • 申請に係る手数料は不要です。

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このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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