新潟市森林整備計画(案)の縦覧結果について

最終更新日:2025年4月1日

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森林整備計画とは

 森林整備計画とは森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に基づき、市長が市内の民有林について5年ごとに、10年を1期として作成する計画です。
 この度、森林法第10条の5第1項の規定により、新潟市森林整備計画(計画期間:令和7年4月1日から令和17年3月31日まで)を樹立するにあたり、同法第10条の5第7項で準用する同法第6条第1項の規定に基づき、計画(案)を縦覧しました。
 実施結果は以下のとおりです。

縦覧期間

令和7年2月18日(火曜日)から令和7年3月17日(月曜)

縦覧場所

  • 本ホームページ
  • 農林水産部農林政策課
  • 北・江南・秋葉・南区産業振興課
  • 東・中央区地域課
  • 西区農政商工課
  • 西蒲区産業観光課

実施結果

意見の提出はありませんでした。

新潟市森林整備計画

 令和7年4月1日から令和17年3月31日を計画期間とする「新潟市森林整備計画」については、以下のリンクからご覧ください。

このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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