新潟市森林整備計画(案)の縦覧結果について
森林整備計画とは
森林整備計画とは森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に基づき、市長が市内の民有林について5年ごとに、10年を1期として作成する計画です。
この度、森林法第10条の5第1項の規定により、新潟市森林整備計画(計画期間:令和7年4月1日から令和17年3月31日まで)を樹立するにあたり、同法第10条の5第7項で準用する同法第6条第1項の規定に基づき、計画(案)を縦覧しました。
実施結果は以下のとおりです。
縦覧期間
令和7年2月18日(火曜日)から令和7年3月17日(月曜)
縦覧場所
- 本ホームページ
- 農林水産部農林政策課
- 北・江南・秋葉・南区産業振興課
- 東・中央区地域課
- 西区農政商工課
- 西蒲区産業観光課
実施結果
意見の提出はありませんでした。
新潟市森林整備計画
令和7年4月1日から令和17年3月31日を計画期間とする「新潟市森林整備計画」については、以下のリンクからご覧ください。
このページの作成担当
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