東日本大震災復興緊急保証
最終更新日:2021年4月1日
令和3年度の変更点【適用期限の延長】
東日本大震災による災害で被害を受けた中小企業者、小規模事業者を対象とする保証の特例措置について、適用期限が延長されました。
適用期限 令和4年3月31日まで延長
東日本大震災復興緊急保証認定の概要
東日本大震災により直接又は間接に著しい被害を受け、経営に支障を来たしている中小企業の方を対象とした保証制度です。
震災の直接被害者のみだけでなく、風評被害等で震災により間接的に被害を受けている方についても対象となり、認定を受けると、無担保8千万円、最大2億8千万円まで借入額の全額が一般保証枠とは別枠で保証されます。
適用期限
令和4年3月31日まで(令和4年3月31日までに貸付実行されたものが対象です。)
認定基準
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っていた者(※1)であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3カ月間(※2)の売上高又は販売数量(※3)(建設業に当たっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、震災の影響を受ける直前の同期(※4)に比して10パーセント以上減少していること。
※1 「特定被災区域」は下記リンクを参照してください。新潟県では十日町市、上越市、津南町が該当します。
- 新潟市内の中小企業者が該当する場合は、以下の例示のとおりです。
(例1)新潟市内に本店を有する中小企業者が被災地に支店を有しており、当該支店が被災したことにより、新潟市内の本店も震災の影響を受けました。
(例2)特定被災地域の事業者が、被災して新潟市内に避難・移転し、新潟市内で事業所を開設します。
※2 「最近3カ月間」は、申請日から6カ月以内(申請月を除く)の連続する3カ月間とします。
ただし、これは直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることにご留意ください。
例)平成28年7月申請の場合、平成28年1月から6月のうちの連続する3カ月間が対象。
※3 平均販売数量は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
※4 「震災の影響を受ける直前の同期」は、基本的に4年前の同期となります。
申請書様式等
東日本大震災復興緊急保証認定に係る注意事項(PDF:126KB)
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6505
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁:東日本大震災関連情報(外部リンク)(外部サイト)
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