セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号認定申請
重要なお知らせ
令和6年12月1日から、セーフティネット保証4号、5号の認定要件の一部と申請様式が変わりました。
- 認定要件の詳細、新様式は各号のページでご案内しています。
- 11月までの旧様式はご利用いただけません。
売上高の証拠書類について
- 売上高の減少等を確認するための資料として、売上台帳、試算表、法人事業概況説明書等が必須です。
- 「任意で書式を作成し、書類に「相違ありません」という表現と捺印をしたもの(売上高明細表等)」だけでは、売上高の減少等を確認する資料としては扱えません。
セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、新潟県信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は事業所の住所地を管轄する市(町村)長が行うこととされています。
認定要件・申請方法
- 第1号「連鎖倒産防止」
- 第2号「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」
- 第4号「自然災害等」
- 第5号「業況の悪化している業種」
- 第6号「取引金融機関の破綻」
- 第7号「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」
- 第8号「金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡」
下記については、現在指定案件はありません
第3号「突発的災害(事故等)」
受付窓口
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
- 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
- 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
- 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
- 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
- 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
- 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
- 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
- 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
郵送での受付
セーフティネット保証4号及び5号(イ)については、郵送による申請受付を行っています。
詳しくは各制度ページをご確認ください。
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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