無担保無保証人融資
最終更新日:2024年4月1日
融資対象
次の要件を満たす中小企業者
- 市内に住所又は主たる事業所を有する。
- 原則として1年以上継続して同一事業を営む。
- 信用保証対象業種を営む。
- 市税を完納している。
- 中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者。
- 既に納期の到来した市民税の所得割(法人の場合は法人税割)を過去1年間において完納している。
- 信用保証協会で特別小口保証以外の保証制度を利用していない者。
中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者とは
区分 |
従業員 |
---|---|
工業等・宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く) |
5人以下 |
事業協同小組合 |
― |
協業組合 |
20人以下 |
企業組合 |
20人以下 |
医業を主たる事業とする法人 |
20人以下 |
(注釈)
宿泊業及び娯楽業は、中小企業信用保険法改正(平成26年3月1日施行)により従業員の要件が変更になりました。
融資条件
資金使途
- 運転資金
- 設備資金
限度額
1,000万円以内
※信用保証協会において、すでに特別小口保証以外の保証制度を利用している方は、この制度は利用できません。
利率
- 5年以内 年1.55パーセント
- 5年超 年1.75パーセント
期間
- 運転資金:7年以内(うち据置6か月以内)
- 設備資金:10年以内(うち据置6か月以内)
担保・保証人等
- 信用保証協会の保証付(特別小口保証)
- 担保・保証人は不要
信用保証協会保証料補助
- 融資額300万円以内:保証料補助割合100パーセント
- 融資額300万円超1,000万円以内:保証料補助割合75パーセント
申請に必要な書類
リンク先の「お申し込みに必要な書類」でご確認ください。
なお、申請書は各区役所商工担当窓口と取扱金融機関にあります。
取扱金融機関
第四北越銀行、大光銀行、秋田銀行、きらやか銀行、東邦銀行、北陸銀行、
新潟信用金庫、三条信用金庫、新発田信用金庫、加茂信用金庫、新潟縣信用組合、
はばたき信用組合、興栄信用組合、巻信用組合、協栄信用組合 、三菱UFJ銀行、
みずほ銀行、JAバンク新潟県信連、商工組合中央金庫
受付・相談窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
各商工会議所・商工会窓口
新潟商工会議所 中小企業振興部 電話:025-290-4411
新潟商工会議所 北新潟支所 電話:025-258-3841
新津商工会議所 電話:0250-22-0121
亀田商工会議所 電話:025-382-5111
豊栄商工会 電話:025-387-2264
新潟こうなん商工会 電話:025-385-2773
小須戸商工会 電話:0250-38-2560
新潟みなみ商工会 電話:025-373-4181
新潟西商工会 電話:025-262-2316
赤塚商工会 電話:025-239-2315
黒埼商工会 電話:025-377-3155
岩室商工会 電話:0256-82-3209
巻商工会 電話:0256-72-2026
西川商工会 電話:0256-88-3646
潟東商工会 電話:0256-86-2129
中之口商工会 電話:025-375-4181
を経由し、金融機関へ申し込む。