介護保険事業者の新規指定申請について

最終更新日:2024年10月8日

 介護保険法における指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者の新規指定を受ける場合の申請方法等についてご案内しています。

 今般、申請手続き方法などをまとめた「介護保険事業者指定申請の手引き」を作成いたしました。事前相談の際にご提出いただきたい書類や、記入に当たっての留意事項なども掲載しておりますので、ご活用ください。

指定申請について

指定スケジュール
事前相談の申込み 指定申請受付期間 指定日

指定を受けようとする月の
3か月前の末日まで

指定を受けようとする月の
2か月前の1日~末日まで

毎月1日

(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について

介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。

指定申請にあたっての事前相談について

  • 指定申請に先立ち行っております「事前相談」において、ご相談いただく内容がより整理されるよう標準様式としてご提出いただく「事前相談票」等を作成いたしました。
  • 指定申請のため、初回の事前相談をする場合は、指定申請の手引きをよくご確認のうえ所定の手続きを行ってください。
  • 事前相談は、必ずお電話にて日時等を予約してください。

担当窓口・お問い合わせ先

介護保険課 指定係 
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)

指定要件等

 介護保険法上の指定事業者となるためには、事業所ごと、サービス種類ごとに以下の要件を満たしている必要があります。

  • 原則として申請者が「法人」であり、定款等で当該事業実施の旨が明確であること。
  • 新潟市条例等で定める「人員、設備、運営に関する基準」に従って適正な事業運営ができること。
  • 申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること。

 指定申請に当たっては、これらの要件を満たしていることが分かる書類等をご提出いただき、審査を受ける必要があります。なお、「人員、設備、運営に関する基準」は、サービス種類ごとに異なります。具体的には新潟市で定める指定基準に係る条例をご確認ください。

指定の単位

 介護保険事業者の指定は、事業所を単位に、原則としてサービス提供の拠点ごとに行います。

(参考)生活保護法の規定に基づく指定介護機関のみなし指定について

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。

指定介護機関

  • 介護事業者が、生活保護の受給者に介護サービスを提供する場合は、指定介護機関の指定を受ける必要があります。
  • 生活保護法に基づく、指定介護機関の指定が不要な事業所又は施設(地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設を除く)は、あらかじめ指定を不要とする旨の「申出書」を提出してください。
  • この「申出書」を提出すると、サービス利用者が生活保護を開始した場合、あらかじめ新潟市に指定申請手続きをしないと、国民健康保険団体連合会に生活保護の公費の請求ができなくなります。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。

あらかじめ指定を不要とする旨の「申出書」はこちらからダウンロードできます。

「申出書」の提出先・生活保護法に基づく指定介護機関に関するお問い合わせ先

福祉部福祉総務課 保護室
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1178(直通)

(参考)指定基準に係る条例について

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により社会福祉法、老人福祉法、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、これまで厚生労働省令で定めていた介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を市が条例で定めています。
 条例については、厚生労働省令を基本としながら、法律の趣旨や市社会福祉審議会等からいただいた意見を踏まえ、利用者の安心・安全の確保や処遇向上の観点から、市独自の基準も定めています。

 (条例の全文については、下記よりご確認いただけます。)

地域密着型サービス等に係る条例一覧
対象サービス等 条例名称
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
新潟市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(外部サイト)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
新潟市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(外部サイト)
居宅介護支援 新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(外部サイト)
介護予防支援 新潟市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(外部サイト)

関係通知

 指定基準に係る条例について、通知を発出しております。詳しくは下記をご確認ください。

指定手数料

  • 指定申請に当たっては、新潟市介護保険法関係手数料条例に基づき、指定申請に対する審査に係る手数料として「指定手数料」が必要となります。
  • 指定手数料は、「納入通知書(納付書)」により、金融機関で納付することとなります。
指定手数料
サービスの種類 手数料の名称 手数料の額
地域密着型サービス

指定地域密着型サービス事業者指定手数料
(既に指定を受けている地域密着型介護予防サービスと一体的に運営する場合)

24,700円
(8,700円)

地域密着型
介護予防サービス

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定手数料
(既に指定を受けている地域密着型サービスと一体的に運営する場合)

24,700円
(8,700円)

居宅介護支援 指定居宅介護支援事業者指定手数料 24,700円
介護予防支援

指定介護予防支援事業者指定手数料
(既に指定を受けている居宅介護支援と一体的に運営する場合)

24,700円
(8,700円)


注1 「地域密着型サービス」と「地域密着型介護予防サービス」を一体的に運営するために、双方のサービスの指定を併せて受けようとする場合は、「指定地域密着型サービス事業者指定手数料(24,700円)」のみを納付してください。
 (この場合「指定地域密着型介護予防サービス事業者指定手数料(24,700円)」を納付する必要はありません。)
注2 指定居宅介護支援事業者が「居宅介護支援」と「介護予防支援」を一体的に運営するために、双方のサービスの指定を併せて受けようとする場合は、「指定居宅介護支援事業者指定手数料(24,700円)」のみを納付してください。
 (この場合「指定介護予防支援事業者指定手数料(24,700円)」を納付する必要はありません。)

指定申請に必要な書類

  • 指定申請書類は、サービスを行う事業所ごとに作成し提出してください。
  • 申請書類の書き方や添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 申請書及び添付書類の様式については、下記の該当するサービスの種類のページからダウンロードできますので、ご利用ください。

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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