変更の許可・申請について
最終更新日:2024年10月8日
特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院の定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合の変更許可の申請です。
介護老人保健施設・介護医療院の管理者を変更しようとする時は、あらかじめ市長の承認が必要となります。
(参考)介護サービス事業者の指定等に関する要綱について
介護サービス事業者が行う指定申請や届出等に関し、必要な事項を定めています。
特定施設入居者生活介護
変更事項
- 入居者の定員増加
(定員が増加しない場合は変更届となります)
提出期限
- 変更しようとする日の30日前まで
介護老人保健施設・介護医療院
変更許可事項
- 敷地の面積及び平面図
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示)並びに施設及び構造設備の概要
- 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
- 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員(入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときを除く。)に係る部分に限る。)
- 協力病院
留意事項
- 原則、変更許可申請に先立ち事前協議が必要となります。詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。
- 構造設備の改修等工事を行おうとする際には、補助金の交付を受けて整備した施設の場合、財産処分に係る手続きが必要となる場合がありますので、計画段階で早めに事前協議を行ってください。
- 設備基準の確認のため、現地確認を行う場合があります。
提出期限及び手数料
- 変更しようとする日の13日前まで
- 32,600円(構造設備の変更を伴うものに限る)
管理者の事前承認
- 管理者を交代しようとする場合に必要な手続きです。(管理者の氏名や住所に係る変更は変更届となります)
- 変更しようとする日の13日前まで
- 管理者の変更が承認され、実際に交代した場合は別途、変更届が必要となります。
申請書の様式
特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設の変更申請等(外部サイト)
所定様式はこちらからダウンロードできます。
申請先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
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