指定の特例(みなし指定)
最終更新日:2024年7月10日
病院等が健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けた場合や介護保険施設などが介護保険法による指定(許可)を受けた場合は、介護保険法の規定により、当該病院等ごとにその開設者について、介護サービス事業者の指定があったものとみなされます(「みなし指定」という)。
【対象となる事業所】(所在地が新潟市内に限る)
- 健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けた医療機関等(いわゆる「医療みなし」)
- 介護保険法による開設許可を受けた「介護老人保健施設」及び「介護医療院」(いわゆる「施設みなし」)
※なお、本体の保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)が更新された場合は、当該保険医療機関・保険薬局や施設に対して、新たにみなし指定が適用となります。また、本体の指定(許可)が取り消された場合は、みなし指定についても同時にその効力を失います。
介護保険法上の「みなし指定(医療みなし)」の取り扱いについて
ここでは、「医療みなし」の取り扱いについてご案内しています。
(詳しくはこちらをご確認ください)みなし指定の取り扱いについて(PDF:73KB)
- 介護サービス事業者として「みなし指定」を受けない場合は、下記に留意の上、「指定を不要とする旨の申出書」を提出くださるようお願いします。
【届出先・問い合わせ先】
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※ 届出は持参、郵送またはメールにより受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「申出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封し、提出してください。)
みなし指定を受ける場合
1 「みなし指定」を受ける場合は、「指定を不要とする旨の申出書」の提出は不要です。
2 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護の「みなし指定」を受ける保険医療機関においては、所定の体制が整っている場合、加算を算定できますが、事前に「介護給付費算定に係る体制等届出書」(「体制届」という)を提出する必要があります。
3 (介護予防)通所リハビリテーションにあっては、事業所の規模に応じた報酬区分が定められていることから、必ず事前に「体制届」を提出する必要があります。
4 (介護予防)短期入所療養介護にあっては、施設類型及び人員配置に応じた報酬区分が定められていることから、必ず事前に「体制届」を提出する必要があります。
(詳しくはこちらをご確認ください)通所リハビリテーション及び短期入所療養介護における請求概要について(PDF:59KB)
体制等届出書類
介護給付費算定(施設・居宅サービス等)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
申請・届出の総合窓口のウインドウが開きます。
みなし指定を受けない場合
1 下記により「指定を不要とする旨の申出書」を作成してください。
2 持参、郵送またはメールにより、届出先へ提出してください。
※これにより、「みなし指定」を受けない(介護保険サービス指定を辞退した)こととなります。なお、一度「みなし指定」を辞退した後、改めて当該サービスを実施するには、通常の指定と同様にサービス毎の「指定申請」が必要となります。一度提出された申出書の撤回はできませんので、提出の判断は慎重に行ってください。
届出の様式
指定を不要とする旨の申出書記載例
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