障がい福祉サービス等情報公表制度
最終更新日:2020年4月1日
障がい福祉サービス等情報公表制度について
障がい福祉サービス事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として、平成30年4月に障がい福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
制度の概要
障がい福祉サービス等情報公表制度は、障がい福祉サービス事業者等に対して障がい福祉サービス等の内容を市へ報告することを求めるとともに、市が報告された内容を公表する仕組みです。
障がい福祉サービス等情報公表制度の施行について(厚生労働省)(PDF:1,123KB)
公表された障がい福祉サービス等情報の閲覧について
公表された情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障がい福祉サービス等情報検索サイトにてご覧いただけます。
障がい福祉サービス等情報検索(独立行政法人福祉医療機構)(外部サイト)
事業者による市への報告について
事業者は独立行政法人福祉医療機構が運営する障がい福祉サービス等情報公表システムを通じて、市へ報告を行ってください。
障がい福祉サービス等情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構)(外部サイト)
新潟市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱等
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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