博物館の登録等について

最終更新日:2024年11月1日

博物館(登録博物館・指定施設)

登録博物館(博物館法上の博物館)とは

博物館法において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。

指定施設(博物館に相当する施設)とは

博物館の事業に類する事業を行う施設であって、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。

令和5年3月31日時点で登録を受けていた博物館・指定を受けていた施設の扱い

登録を受けていた博物館

令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条による登録を受けていたものとみなされます(みなし登録博物館)。令和10年4月1日以降も引き続き登録を受けようとする場合は、令和10年3月31日までに再度登録を受ける必要があります。

指定を受けていた施設(旧「博物館に相当する施設」)

期間の定めなく、改正後の博物館法第31条第1項による博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされます(みなし指定施設)。
再度申請をして指定を受けなくても、博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされたままとなりますが、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定により、令和10年3月31日までに改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。なお、確認を受けた後は「指定施設」として扱われます。

登録・指定手続きについて

要領・審査基準について

登録・指定手続きに関する要領・審査基準です。

登録申請・各種様式

提出書類チェックリストです。
登録博物館の場合は「【登録】提出書類チェックリスト」を、指定施設の場合は「【指定】提出書類チェックリスト」を参照してください。

登録博物館の「博物館登録申請書」です。

指定施設の「博物館相当施設指定申請書」です。

申請手続きの流れ

(1)申請書及び添付書類を提出
(2)審査(書類審査。登録のみ、学識経験者からの意見聴取・実地調査)
(3)登録・指定(審査結果の通知。登録のみ、博物館登録原簿に記載)

定期報告について

登録博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、定期報告書により、毎年6月末までに報告を行う必要があります。

博物館登録制度説明会の開催予定について

令和6年11月7日に登録博物館等を対象として、新潟県・新潟市合同で「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する説明会」を開催します。
詳細は新潟県から各施設あてに届いた案内をご確認ください。
参加を希望される場合、下記の新潟県電子申請システムより参加申し込みができます。(申込期限・令和6年11月4日(月曜)午後5時)

なお、後日、新潟県のホームページにて説明会資料の掲載及び動画の配信が予定されています。

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このページの作成担当

文化スポーツ部 歴史文化課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
史跡、埋蔵文化財に関すること 電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013
歴史資料、市史に関すること 電話:025-278-3260 FAX:025-278-3328
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