北区自治協議会の概要
最終更新日:2023年5月2日
主な役割
区自治協議会は、区の皆さんと市との協働の要として、区民等の参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまとめを行うとともに、地域課題の解決及び情報の共有に努めます。
区の地域課題のうち、市長やその他の市の機関から諮問されたものや、区の自治協議会自ら必要と認めるものについて、審議し、市長やその他の市の機関などに意見を述べることができます。
市長は、次に掲げる事項のうちから、区の区域に関係するものを決定し、変更しようとする場合はあらかじめ区自治協議会に意見を聴かなければなりません。
1. 総合計画およびこれに準ずる計画
2. 区役所が所管する公の施設の設置および廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項
3. 区役所が企画立案を行う施策のうち市長が定める事項
公開・非公開区分
公開
設置根拠
地方自治法第252条の20第7項
(指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。)
委員について
区自治協議会の委員は、区内に住所を有する方などで、次の1から3のうちから構成します。
- 地域コミュニティ協議会がその構成員のうちから選出する者
- 公共的団体等がその構成員のうちから選出する者
- 上記1及び2のほか、区内に住所を有する者で、区長が必要と認めた者
委員の定数
30人以内
委員の任期
2年
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