新潟市教育委員会特定事業主行動計画

最終更新日:2024年7月3日

 急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくことを目的として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」(以下「次世代育成法」という。)が成立しました。また、女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することを通じて、豊かで活力ある社会の実現を目指して、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が成立しました。
 新潟市教育委員会では、女性活躍推進法に基づき、平成31年4月に「新潟市教育委員会女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、これまで取り組んできましたが、次世代育成法と女性活躍推進法とは、相互に密接な関係があることから、それぞれの趣旨を踏まえた「新潟市教育委員会特定事業主行動計画」を新たに策定し、より効果的に実施していきます。

計画期間

令和2年4月1日から令和8年3月31日まで(6年間)

対象職員

新潟市教育委員会が任命する教育職員及び学校事務職員(行政事務職員を除く)

計画期間における取組項目及び取組目標

取組目標
  項目 目標
(1) 離職状況

当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職した職員(定年退職者を除く)
の離職率の男女差を著しく差異が生じないようにします。

(2)

計画的育成とキャリア形成支援

初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合 20パーセント
(3) 仕事と家庭の両立

・男性の子育て目的の特別休暇(配偶者出産休暇及び育児参加休暇)取得率 
 80パーセント
・育児休業の取得率
 男性職員 50パーセント
 女性職員 100パーセント

(4) 女性職員の採用 採用時における女性職員の割合 40パーセント以上
(5) 労働時間 月当たり平均時間外在校等時間が45時間未満の職員の割合 70パーセント以上
(6) 休暇取得 年間14日以上の年次有給休暇を取得する職員の割合 70パーセント
(7) ハラスメント対策

各所属内でのハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、管理職研修や職場研修を通じて、意識の向上を図ります。

各目標に対する取組状況について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項に基づき、新潟市教育委員会特定事業主行動計画の取組状況について掲載します。

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このページの作成担当

教育委員会 学校人事課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
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