認可外保育施設について【設置事業者向け】

最終更新日:2024年5月17日

認可外保育施設とは

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、新潟市長の認可を受けていない施設をいいます。 認可外保育施設には、訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
※幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上、施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えます。
認可外保育施設の事業種別は下記のとおりです。

◎認可外保育施設の事業種別一覧
事業所内保育事業 事業主が、その雇用する従業員の子どもやその他の子どもを保育する事業
企業主導型保育事業※ 内閣府から運営費の助成を受けて、会社等の従業員の子どもと地域の子どもを保育する事業
居宅訪問型保育事業 保育が必要な子ども等の自宅に訪問し、保育を行う事業(ベビーシッター)
ベビーホテル

(ア)夜8時以降の保育(イ)宿泊を伴う保育(ウ)一時預かり児童が利用児童の半数以上
ア、イ、ウのいずれかを行っている保育施設・事業

その他 上記のいずれにも該当しない保育施設・事業(地域の自治体が昼間運営する保育園など)

※企業主導型保育事業について詳しくは新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

目次

1.開設をお考えの方へ

子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事であるため、安易に始めることはできません。
始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねたうえで、判断することが不可欠です。
施設の開設にあたっては下記の事項をご確認ください。

(1)設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
また、新潟市では、国の基準に加え「新潟市認可外保育施設指導監督基準」を定めています。
ベビーシッターの方も含め、開設前に「認可外保育施設指導監督基準」をご覧になり、基準を満たすかどうか十分にご検討ください。

 ↑認可外保育施設指導監督基準の記載は22ページからです。

(2) 開設の届出

児童福祉法に基づき、事業開始の日から1か月以内に新潟市長に届出をすることが義務付けられています。 ※届け出がなされず、また虚偽の届出をした場合は過料が課せられることがあります。 (児童福祉法第62条の4)

※事業主がその労働者の乳幼児のみを対象とする施設については、児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から届出の対象施設となりました。
※平成28年4月より1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合でも、届出が義務付けられています。

ただし、 届出前に必ず面談をお願いしています。 施設の基準を満たす見込みがあるかどうかの確認や、作成が必要な各種マニュアルや書類についてのご案内をします。 開設をご検討の段階で、一度お問合せいただきますようお願いします。

【施設型】
開設に必要な書類添付書類
1 認可外保育施設設置届出書
2 設置届出書(別紙)
3 自主点検表 ※施設型用(定員が6人以上用/5人以下用)
4 自主点検表(別紙) ※施設型用(定員が6人以上用/5人以下用)
5 掲示書類 ※施設型用
6 施設の平面図
7 施設のパンフレット等(保育内容や料金が記載されたもの)
8 有資格者(保育士、看護師)の資格証の写し、子育て支援員研修(地域保育コース)や居宅訪問型保育研修の修了証の写し
9 入所児童に係る賠償保険・傷害保険証券等の契約内容がわかる書類の写し

《様式データ》

【居宅訪問型(ベビーシッター)】
開設に必要な書類

1

認可外保育施設設置届出書

2(1)

設置届出書(別紙)※居宅訪問型用(事業所用)
2(2) 設置届出届(別紙) ※居宅訪問型用(個人用)
3

c 自主点検表 ※居宅訪問型用(事業所用/個人用)

4 d 提示書類 ※居宅訪問型用

5

パンフレット等(保育内容や料金が記載されたもの)
6 有資格者(保育士、看護師)の資格証の写し、子育て支援員研修(地域保育コース)や居宅訪問型保育研修の修了証の写し
7 入所児童に係る賠償保険・傷害保険証券等契約内容がわかる書類の写し


《様式データ》

(3)届出対象外の施設

届出対象外の施設は、下記の施設となります。 なお、届出対象施設と同様に、新潟市による指導監督の対象となります。
また、毎年、運営状況報告書の提出が必要です。提出様式や提出時期については、対象施設に直接通知します。

(1)次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款やパンフレットなどの書類により明らかである施設。 (乳幼児の数については、一時預かり児童を含めます。 )

  1. 店舗等(例:デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科医院、美容室等)において、その販売や役務の提供の間で、顧客の乳幼児のみを対象とする一時預かり施設※顧客の乳幼児以外を1人でも預かる施設は届出対象
  2. 親族間(設置者の四親等内の親族)
  3. 設置者の親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり(例:親しい友人や隣人等)※広く一般に利用者の募集を行っている者が、たまたま親しい友人や隣人の乳幼児を預かる場合は、届出対象

(2)半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
(3)就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設(当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く)において、幼稚園における子育て支援活動等と同一敷地内で合同で行われている場合等も届出の対象外となる。 )※余裕教室や敷地内の別の建物で、専用スペースで専従職員により独立して実施する場合は、届出対象施設となる

届出対象外の施設に該当する場合は、「認可外保育施設設置届出対象外施設申出書」をご提出ください。 あわせて、対象とならないことが確認できる約款やパンフレットがある場合は添付してください。 ※運営実態が異なる場合は、運営状況について聞き取りを行います。

【保育士特定登録取消者管理システムについて】
令和6年4月1日から、特定登録取消者の氏名、保育士の登録の取消しの事由、行った児童生徒性暴力等に関する情報等の事項に係るデータベースの運用が開始されました。 認可外保育施設(届出対象外施設のうち上記(1)1、(2)に該当する施設を含む)についても、保育士を任命し、又は雇用する場合は、データベースを活用することが義務付けられています(活用には、運営状況報告を新潟市に提出していることが必要です)。
活用方法については、下記をご参照ください。

(4)利用者に対する情報提供の義務づけ

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、(1)サービス内容の掲示、(2)利用者に対する契約内容等の説明、(3)利用者に対する契約内容等を記載した書面等(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
詳細については、下記をご参照ください。

(5)安全計画の策定の義務づけ

令和5年4月1日より、認可外保育施設(ベビーシッターを含む届出施設)においても、安全計画を策定することが義務づけられました。設置者につきましては、安全計画の作成及び職員・保護者へ周知、安全計画に定める研修や訓練の実施をお願いします。
また、年度末までに翌年度の安全計画を策定する等、必要に応じて適宜見直しを行うようお願いします。
作成については、下記をご参照ください。

(6)こども家庭庁発出(認可外保育施設関係、保育所保育指針、保育所児童保育要録関係、保育所における各種ガイドライン)

2.運営開始後の報告や届出

新潟市は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。 )であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力していただくこととなっています。 (児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。 (児童福祉法第62条第7号)

指導監督において、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。 (児童福祉法第59条第3項から第5項)

なお、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合、又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別立入調査を実施します。
立入調査については事前通告することを通例としていますが、特別立入調査の場合は必要に応じて事前通告せずに立入調査を実施することがあります。
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。 (児童福祉法第61条の4)

(1)運営状況の定期報告

すべての認可外保育施設は、毎年、新潟市に対して運営状況報告書の提出が必要です。 (児童福祉法第59条の2の5第1項)提出様式や提出時期については、対象施設に直接通知します。

(2)事故報告について

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令123号)が施行されたことに伴い、認可外保育施設についても事故の発生及び再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における報告義務が課せられました。
施設の管理下において
(1)死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が発生した場合は、お電話にて速やかに報告してください。
(2)受診をともなう事故が発生した場合は、事故報告電子申請フォームにより報告してください。
報告の方法については、下記をご参照ください。
「教育・保育施設、認可外保育施設等における事故防止及び対応マニュアル」(令和6年4月1日一部改訂)

(3)立入調査・集団指導後の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

届出対象施設は、こども家庭庁の「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に基づき、新潟市が原則年に1回の立入調査を実施しています。 また、居宅訪問型(ベビーシッター)については、立入調査に代えて年1回以上の集団指導を実施しています。 その結果、基準を満たすと認められた場合は、基準を満たす旨の証明書が交付されます。
なお、証明書の有効期間は、新潟市が交付した日から返還を求められたときまでです。

(4)事業内容の変更の届出

届出た事業内容に変更があった場合は、その事由が発生した日からおおむね1か月以内に「認可外保育施設事業内容等変更届(鑑)」および「認可外保育施設事業内容等変更届(別紙)」を提出してください。
※添付書類が必要な場合があります。

必ずセットでご提出ください。

(5)施設の休止や廃止の届出

施設を休止または廃止をした場合は、その事由が発生した日からおおむね1か月以内に「認可外保育施設休廃止届出書」を提出してください。
※再開の際は、「認可外保育施設設置届出書」を提出するよう定められています。

3.特定子ども・子育て支援施設としての確認申請(幼児教育・保育の無償化)

令和元年10月1日から実施された「幼児教育・保育の無償化に係る確認申請」をご希望の場合は、こちらの「幼児教育・保育の無償化について」をご確認いただき、必要書類を揃えて設置届とともにご提出ください。
※無償化の対象となる施設は、新潟市に届出を行い、「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。

4.新潟市認可外保育施設補助金の交付

本市では、認可外保育施設に入所している児童の処遇の向上を図るため、「新潟市認可外保育施設補助金交付要綱」(以下「要綱」という。 )に基づき運営費を一部補助しています。 要綱第2条各号に規定する要件に適合する場合は、要綱別表(第3条関係)に掲げる金額(千円未満切捨て)の交付を受けることができます。
詳しくは下記をご参照ください。

【問合せ・提出先】

新潟市こども未来部幼保支援課 幼児教育・保育グループ

〒951-8550

新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所1階

電話番号:025-226-1216(内線31216)

ファックス:025-228-2197

メール:yohoshien@city.niigata.lg.jp

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こども未来部 幼保支援課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1216 FAX:025-228-2197

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