認可外保育施設について【利用希望者向け】
最終更新日:2024年10月21日
認可外保育施設とは
乳幼児の保育業務を目的とする施設で、新潟市長の認可を受けていない施設をいいます。認可外保育施設には、訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき、事業開始日から1ヶ月以内に新潟市長に届出をすることが義務付けられています。
認可外保育施設の事業種別
事業所内保育事業 | 事業主が、その雇用する従業員の子どもやその他の子どもを保育する事業 |
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企業主導型保育事業※ | 内閣府から運営費の助成を受けて、会社等の従業員の子どもと地域の子どもを保育する事業 |
居宅訪問型保育事業 | 保育が必要な子ども等の自宅に訪問し、保育を行う事業(ベビーシッター) |
ベビーホテル | (ア)夜8時以降の保育(イ)宿泊を伴う保育(ウ)一時預かり児童が利用児童の半数以上 ア、イ、ウのいずれかを行っている保育施設・事業 |
その他 | 上記のいずれにも該当しない保育施設・事業(地域の自治体が昼間運営する保育園など) |
詳しくはこちらをご覧ください。
認可外保育施設への指導監督
児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するために、こども家庭庁にて「認可外保育施設指導監督基準」が定められています。国の基準により、原則年に一度立入調査を行い、その結果、基準を満たすと認められる施設に対し「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。証明書の交付状況は「新潟市認可外保育施設一覧」で確認できます。
(こども家庭庁)認可外保育施設に対する指導監督の実施について(PDF:15,539KB)
↑認可外保育施設指導監督基準は22ページからです。
新潟市認可外保育施設一覧
この一覧は新潟市に届出を行っている認可外保育施設です。利用の申込みや利用料金等、施設の詳しい情報については、直接施設へお問い合わせください。(個人情報保護のため、一部情報を掲載しておりません。)
また、施設情報は子ども・子育て支援情報公表システム「ここ de サーチ」にも掲載しています。
子ども・子育て支援情報公表システム「ここ de サーチ」について(内部リンク)
認可外保育施設を利用する前に
認可外保育施設は、その目的や特徴があり、施設の目指す保育内容等はさまざまです。認可保育施設だから良い、認可外保育施設だから悪いということはありません。利用する際は、掲載されている情報だけで判断せず、実際に施設を見学しご自身で保育内容等をご確認ください。
厚生労働省が作成している「よい保育施設の選び方十か条」や「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を参考にしてください。また、設置者には以下に示す「サービス内容の掲示」や「契約内容の書面交付」等が義務付けられていますので、こちらもご参照ください。
(参照)ベビーシッターなどを利用するときの留意点 チラシ(PDF:784KB)
サービス内容の提示(児童福祉法第59条の2の2)
施設の設置者は、提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示することが義務付けられています。※ベビーシッターは書面等による提示
- 設置者の氏名または名称、及び施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模及び構造 ※ベビーシッターは不要
- 施設の名称及び所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間 ※ベビーシッターは保育提供可能時間
- 提供するサービス内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数またはその予定
- 設置者及び職員に対する研修の受講状況
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
契約内容の書面等交付(児童福祉法第59条の2の4)
以下の内容について利用者に対する書面等交付が義務付けられています。
- 設置者の氏名住所、または名称及び所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称及び所在地
- 施設の管理者の氏名
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保健事故及び保険金額
- 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
※あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこととされています。
関連リンク
認可外保育施設の設置を検討されている事業所や個人の方は、こちらをご覧ください。
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このページの作成担当
こども未来部 幼保支援課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1216 FAX:025-228-2197