日常生活支援

最終更新日:2023年8月1日

ひとり親家庭の父または母及び寡婦の方が就職活動など自立の促進に必要な場合や、疾病・看護・仕事などの理由により、一時的に家事や育児にお困りの場合に家庭生活支援員を派遣します。この事業は、新潟市が一般財団法人新潟市母子福祉連合会に委託して実施しています。
※登録制度になっていますので、事前に登録申請が必要です。

対象者について

新潟市にお住いの、母子家庭、父子家庭及び寡婦
1.次のいずれかの事由により一時的に生活援助・保育等のサービスが必要な世帯
(1)技能習得のための通学、自立促進に必要な就職活動等
(2)疾病、事故、看護等
(3)冠婚葬祭、学校等の行事参加等
(4)災害
(5)転勤、残業、出張等
2.生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている世帯
※一時的な支援ですので、年間を通しての継続的な利用はできません。ただし、小学生以下の児童を養育しているひとり親であって、就業の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的な利用が可能です。
定期的に利用する場合、シフト表や勤務証明書等で就労状況を確認させていただく場合があります。

登録申請及び利用申込について

◆登録申請について 
必要書類など

ひとり親家庭であることが確認できるもの(児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費助成受給者証など)申請者、児童及び同居の親族がいる場合は、扶養義務者全員の個人番号が分かる書類、申請者の本人確認書類(運転免許証等)

登録申請・問い合わせ 各区役所健康福祉課
◆利用申込について
利用料 生活保護世帯・市民税非課税世帯については無料
上記以外の方は利用時間に応じた負担あり
申し込み 前日までに電話で委託先の一般財団法人新潟市母子福祉連合会
(電話:025-243-4380)へ

このページの作成担当

こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

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