母子父子寡婦福祉資金の貸付
最終更新日:2024年9月25日
母子・父子・寡婦家庭の経済的な自立、生活の安定のため、一時的に必要となる資金を無利子または低利でお貸しします。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
申請を検討されている方は、「資金を借りるには」に添付のご案内にて、申請手続きの流れ、必要書類等をご確認ください。
貸付を受けることができる方
(1)母子家庭の母、父子家庭の父
(2)寡婦
(3)母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母は父子家庭の父が扶養する20歳以上の子を含む)
(4)寡婦が扶養する20歳以上の子
(5)母子・父子福祉団体
(6)父母のない児童(20歳未満の方)
(7)40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※「母子家庭の母」「父子家庭の父」「寡婦」「配偶者のない女子」という用語の意味については、このページ下部の「用語の説明」をご覧ください。
貸付金の種類
事業開始・事業継続・技能習得・修業・就職支度・医療介護・生活・住宅・転宅・結婚・修学・就学支度
貸付金の種類により、貸付限度額、償還(返済)期間、利率、必要書類などが異なります。
貸付金を借りるには
事前相談
貸付を申請する前に事前相談を行う必要があります。事前相談は予約制です。
各区役所健康福祉課へご相談ください。なお、事前相談の際には、貸付金申請額の必要経費が分かる資料をご持参ください。
貸付の種類によっては、必要な書類の準備等で期間を要する場合がありますので、下記に添付の「母子父子寡婦福祉資金を申請される方へ」をご確認の上、お早めにご相談ください。
貸付の申し込み
各区役所の健康福祉課へ申請書と添付書類を提出して下さい。
申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1か月から2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。
(申請書等の様式は相談窓口にあります。貸付の種類によって必要な添付書類が異なりますので、ご相談の際にご案内いたします。)
注意事項
(1)貸付金の種類、ご本人の状況によって連帯保証人を立てていただく必要がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(2)修学資金・就学支度資金・修業資金・就学支度資金によりお子さんに関する資金の貸し付けを受けようとする場合、お子さんも連帯借主として加わっていただく必要があります。連帯借主は借主とともに返済の義務を負います。
(3)寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付の対象となりません。
(4)貸付には審査があり、審査の結果によっては貸付できない場合があります。
返済について
(1)返済方法は、口座引き落としとなります。月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選べます。申請の際、ご相談ください。
(2)返済期間は、貸付金の種類・内容によって異なります。限度内において無理のない返済計画をお考えください。(返済期間を変更したい場合は、各区役所健康福祉課へお問い合わせください。)
(3)返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により年3%の違約金が課せられますのでご注意ください。
(4)借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
氏名・住所が変更になった方
氏名や住所に変更があった方は、下記に添付の「氏名・住所変更届」をご記入の上、各区役所健康福祉課まで提出してください。
※各区役所健康福祉課の窓口でも配布もしています。
用語の説明
(1)「母子家庭の母」
配偶者のない女子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方。
(2)「父子家庭の父」
配偶者のない男子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方。
(3)「寡婦」
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方。
(4)「配偶者のない女子」、「配偶者のない男子」
・配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
・配偶者と離婚した方で、現に婚姻していない方
・配偶者の生死が明らかでない方
・配偶者から遺棄されている方
・配偶者が精神または身体の障がいにより長期間働けない方
・配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない方
・婚姻によらないで母または父となった方で現に婚姻していない方
(5)「連帯借主」
修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金の貸付については、借主がお母さんまたはお父さんの場合、修学等をするお子さんご本人が「連帯借主」として契約に加わらなければなりません。連帯借主は、借主と同じ立場です。資金の返済について、借主の意思、資力にかかわらず直接請求をされることがあります。
(6)「連帯保証人」
連帯保証人は、借主、連帯借主が納期限までに返済を行わない場合に、直ちに借主・連帯借主に代わって支払義務を負います。
申し込み・問い合わせ
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330