新潟市が行う事務事業等からの暴力団排除について
最終更新日:2019年6月18日
平成25年4月1日、新潟市暴力団排除条例(以下「条例」という。)を施行しました。
条例では、市が行う暴力団排除措置として
- 事務又は事業において講ずべき措置(条例第6条)
- 公の施設の管理における措置(条例第7条第1項~指定管理者の指定、条例第7条第2項~公の施設の利用)
を規定しています。
また、市が行う暴力団排除措置の実効性を確保するため、平成25年3月22日、市と新潟県警察本部との間で「新潟市が暴力団排除措置」を講ずるための連携に関する合意書(以下「合意書」という。)を締結しました。
市が行う暴力団排除措置についてご案内します。
排除対象について
「事務事業」並びに「公の施設の管理(指定管理者の指定)」における排除対象者
条例第6条(事務事業)及び条例第7条第1項(公の施設の管理)に規定している排除対象者は
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
です。
その詳細は次のとおりです。
排除対象者 | 定義・例示 | |
---|---|---|
(1) | 暴力団 | 暴力団対策法第2条第2号に規定する『暴力団』 |
(2) | 暴力団員 | 暴力団対策法第2条第6号に規定する『暴力団員』 |
(3) | 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であるもの | 役員等 |
(4) | 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの | 「暴力団員が親族や関係者を役員等にあてながら、実質的にはその暴力団員が経営権を支配していること」「暴力団又は暴力団員が一定の出資をしている場合」など |
(5) | 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの | 「取引等を有利に進めるために暴力団員を利用すること」「下請けに参入するために暴力団員を利用すること」「暴力団員を利用してライバル社等の信用を失墜させること」など |
(6) | 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの | 「みかじめ料として暴力団員に一定の金銭を支払うこと」「多額又は定期的に暴力団へ資金を提供すること」「暴力団が組織として行う葬儀、放免祝い、誕生会、事務所開きなど『義理ごと』に祝い金等の金品を与えること」「暴力団員に車を提供する、又は継続的に貸し与えること」「暴力団の興行に施設を提供すること」「新潟県暴力団排除条例第11条(利益の供与等の禁止)違反で公表されること」など |
(7) | その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの | 「暴力団員が関与する賭博、ノミ行為等に参加する」「暴力団員と共犯事件で逮捕される等、暴力団員と妥当性を欠く内容の関係を有している」「暴力団員又はその家族に関係する行事(結婚式、還暦祝い、ゴルフコンペ等)を共にしたり、贈答品をやりとりすること」「自らが主催するパーティー等その他の会合において暴力団を招待し、又は暴力団員が参加するパーティーその他の会合に招待され、同席すること」など |
備考:上記の「排除対象者」は合意書第2条に列挙しています。
「公の施設の利用」における排除対象
条例第7条第2項に規定のとおり暴力団の利益となる利用を排除対象とします。
「暴力団の利益となる利用」の例としては
- コンサート、格闘技イベント等の興行で、暴力団が主催するもの又は暴力団の収益になると認められるもの
- 暴力団員による公園等への露店出店
- 暴力団組長等の襲名披露式
- 斎場における暴力団員等の組葬(式場の利用をいい、火葬場の利用は除く)
- 暴力団主催による、脱法行為の研究会
が挙げられます。
排除対象の確認方法
暴力団員等の排除対象の認定確認については、合意書に基づいて新潟県警察本部に照会します。
問い合わせ先
市民生活部 市民生活課
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1110
FAX:025-223-8775
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