新潟市暴力団排除条例を制定しました

最終更新日:2019年6月18日

新潟市暴力団排除条例を制定

制定の背景

 反社会的勢力である暴力団員の不当要求行為を規制した「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる「暴力団対策法」)が平成4年に施行されたものの、警察の統計によれば、平成23年12月末現在、全国では約7万人、県内では約1,150人の暴力団関係者が把握されており、県内暴力団関係者のうち約40パーセントが本市に居住しています。
 暴力団が経済取引や事業活動に介入して資金を獲得し、またその過程で不当な要求を行うなどして正常な経済取引に悪影響を及ぼしている状況の中、全国で暴力団排除の機運が高まり、新潟県暴力団排除条例が平成23年8月1日に施行、平成23年10月1日には全国すべての都道府県において暴力団排除条例が施行され、また多くの市町村でも施行されています。
 県内暴力団関係者の約40パーセントが本市に居住していることから、県内暴力団の多くが本市を活動の場としていることが推測されます。本市においても、暴力団排除の機運を高め、市及び市民等が一丸となって暴力団排除に取り組み、市民等の安心で安全な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与するため、新潟市暴力団排除条例(以下「条例」という。)を制定しました。

条例の主な内容

条例の主な内容
基本理念  暴力団排除は『暴力団を利用しない』『暴力団に資金を提供しない』『暴力団を恐れない』を基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体が相互に連携して推進されなければなりません。
市の責務  市は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進する責務を有します。
市の取り組み

『市の事務及び事業』や『市の公の施設の利用』における措置

  • 市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、契約等の相手方が排除対象者と判明した際には、入札に参加させない、契約を解除する等の必要な措置を講じます。
  • 市の公の施設の利用について、暴力団の利益になると認めるときは、利用の許可をしない等の措置を講じます。

(上記のことを講じるため、関係規定や契約約款等について必要な改正を行います。)
その他の取り組み

  • 市民等が暴力団排除活動に取り組むことができるよう、必要な支援を行います。
  • 青少年に対する暴力団排除教育が行われるよう、適切な措置を講じます。
市民等の責務
  • 市民等は、基本理念にのとっり、暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めなければなりません。
  • 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団に利益を与えることがないよう努めなければなりません。
市民等の禁止行為

暴力団の威力を利用することの禁止

  • 債権の回収や紛争の解決等、目的のいかんを問わず暴力団の威力を利用してはなりません。

暴力団等への利益供与の禁止

  • 暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはなりません。

条例の全文・逐条解説・チラシ

  • 条例は平成25年4月1日に施行しました。
  • 施行に合わせ、県警察と暴力団排除に関する合意書を締結し、排除対象者の誤認防止や市民及び事業者に対する保護措置に万全を期します。
  • 市の事務及び事業における措置等の実施に関して、市民や事業者の皆さまから、暴力団員等ではないことの誓約書や名簿を提出していただく場合があります。

問い合わせ先

新潟市市民生活部市民生活課安心・安全推進室
〒950-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
(直通)電話:025-226-1110
FAX:025-228-2219

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